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金融商品に関するご留意点

投資信託に関するご留意点

  • 投資信託は、預金等ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、その信託財産に組入れられた株式・公社債などの価格が、金利の変動・為替相場の変動、その発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等で変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込む場合があります。なお、外貨建て資産が組入れられている場合には、上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。くわしくは、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
  • 投資信託の運用による損益は、すべてご購入されたお客様に帰属します。
  • 各ファンドのご購入時や運用期間中にご負担いただく費用には、以下のものがあります。
    申込手数料 各ファンドの基準価額に対して、最大3.15%(税込)
    信託財産留保額 各ファンドの基準価額に対して、最大0.5%
    信託報酬 各ファンドの純資産総額に対して、最大年率2.1%(税込)
    解約手数料 公社債投信のご解約時のみ必要となる手数料で、最大1万口あたり105円(税込)
    その他費用 監査費用、売買委託手数料、外貨建て資産の保管に要する費用など信託財産から差し引かれる手数料が必要となります。(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額を示すことができません。)
    ※これら手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
    ※上記手数料・費用等は、当行で取扱うすべてのファンドにおける各手数料の最大を表示したものです。個別ファンドのご購入にかかる各手数料は、インターネット画面、窓口等でご確認ください。
  • ファンドによっては、お取扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。 また、証券取引所等の取引停止などやむを得ない事情があるときは、ご換金の申込受付を中止すること等があり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了(償還)されることがあります。
  • 投資信託のご購入のお申込にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)を熟読し、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)はインターネット画面にてご確認いただけます。また、かぎん本支店窓口にてご請求ください。
鹿児島銀行
株式会社 鹿児島銀行
登録金融機関 九州財務局長(登金)第2号
加入協会/日本証券業協会

生命保険商品共通のご留意点

  • 当行はお客さまと保険会社との保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申込に対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。
  • 保険商品は預金ではありません。したがいまして、預金とは違い預金保険制度の対象とはならず、元本の保証はありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、払込保険料相当額の最低保証金額、死亡保険金(死亡給付金)、積立金、解約払戻金、将来の年金、入院給付金等が削減されることがあります。
  • 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご契約の際にお約束した死亡保険金(死亡給付金)、積立金、解約払戻金、将来の年金、入院給付金等が削減されることがあります。
  • 死亡・高度障害保険金・入院給付金等のお支払について、告知していただいた健康状態などが事実と相違する場合には、死亡・高度障害保険金・入院給付金をお支払いできなかったり、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
  • 法令等の定めによりお客さまのお勤め先や融資のお申込状況によってはお申込いただけない場合があります。
  • 各商品のご検討にあたっては、必ず各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」等をご覧ください。

【リスクについて】
  • 変額個人年金は、特別勘定(ファンド)で運用します。ファンドの主要投資対象である投資信託は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や資産残高・将来の年金などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により資産残高、解約払戻金は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じる恐れがあります。
  • 積立利率が変動する保険商品は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約払戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約払戻金が払込保険料を下回る場合があり、損失が生じる恐れがあります。
  • 外貨建てで保険をご契約される場合、死亡保険金(死亡給付金)、解約払戻金、将来の年金などが外貨建てでは払込保険料を下回っていない場合でも、為替変動リスクにより円換算した場合に払込保険料を下回る場合があり、損失が生じる恐れがあります。
  • 保険の払込保険料の一部は、保険金のお支払いや契約の締結・維持等に必要な経費に充てられるため、一般的に契約当初一定期間に解約された場合の解約払戻金額は、払込保険料を下回ります。
  • ご契約中の平準払終身保険の全部または一部を解約した場合の払戻金は払込保険料を下回る場合があり、損失が生じる恐れがあります。
  • 保険料が平準払い(月払・半年払・年払)の保険商品の場合には、保険料が未入金となった場合、一定の支払猶予期間がありますが、お払込みがないまま猶予期間が経過した場合、ご契約は効力を失います。詳しくは各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。

【費用について】
  • 変額・定額個人年金保険(一時払)のご契約にあたっては、以下の費用がかかる場合があります。

    変額個人年金保険 定額個人年金保険
    契約初期費用 一時払保険料に対して、最大3% 一時払保険料に対して、最大6%
    保険関係費用 純資産総額に対して、最大年率2.98% なし
    運用関係費用 純資産総額に対して、最大年率0.28%(税込) なし
    年金管理費 受取年金額に対して、最大1% 受取年金額に対して、最大1.4%
    解約手数料 基本給付金額(一時払保険料)に対して、最大6% 資産残高に対して、最大7%
    ※運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託事務の諸費用、有価証券の売買手数料、運用関係の税金等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。
    ※当行で取扱うすべての変額・定額個人年金保険における各手数料の最大を表示したものです。各変額・定額個人年金保険のご購入にかかる手数料は、窓口等でご確認ください。
  • 保険の外貨建ての商品においては、円貨を外貨に転換(ご契約時)または外貨を円貨に転換(死亡保険金(死亡給付金)・解約払戻金等受取時)される際は、上記手数料とは別に為替手数料がかかります。
  • 一時払終身保険・平準払終身保険のご契約にあたっては、「契約時初期費用」「保険契約関係費」「年金管理費」等かかる場合があります。ご負担いただく費用や料率は、商品によって異なりますので、具体的な金額や計算方法を表示することができません。詳しくは、各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。
鹿児島銀行
株式会社 鹿児島銀行
登録金融機関 九州財務局長(登金)第2号
加入協会/日本証券業協会

個人向け国債に関するご留意点

  • 個人向け国債は、預金等ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 個人向け国債は、元本と利子の支払を日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。ただし、経過利子をお支払いただく場合があります。
  • 【中途換金について】
  • 「個人向け国債・変動金利型10年」は、10年満期が基本ですが、発行から1年経過すれば換金もできます。
    <中途換金時の換金金額>
    額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※)
    (ただし、購入時に初回の利子の調整額を払い込んだ銘柄を、発行から1年半経過前までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差引きます) 。
  • 「個人向け国債・固定金利型5年」は、5年満期が基本ですが、発行から1年経過すれば換金もできます。
  • ※既に発行されている「個人向け国債・固定金利型5年」については、平成24年4月11日(水)約定分(4月16日(月)受渡し分)からの適用になります。
  • <中途換金時の換金金額>
    額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※)
    (ただし、購入時に初回の利子の調整額を払い込んだ銘柄を、発行から1年半経過前までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差引きます) 。
  • 「個人向け国債・固定金利型3年」は、3年満期が基本ですが、発行から1年経過すれば換金もできます。
    <中途換金時の換金金額>
    額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8※)
    (ただし、購入時に初回の利子の調整額を払い込んだ銘柄を、発行から1年半経過前までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額を差引きます) 。
  • 利払い日や償還日の直前には、中途換金できない場合があります。
  • ※平成25年1月10日より国が買い取る分から「0.8」が「0.79685」へ変更になります。

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利付国債に関するご留意点

  • 利付国債は、預金等ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 利付国債は、元本と利子の支払を日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • 利付国債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。ただし、経過利子をお支払いただく場合があります。
  • 【中途換金について】
  • 利付国債の価格は、金利の変動等により上下しておりますので、償還前に中途換金される場合、投資元本を下回る場合があります。また日本国の財政状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回る場合があります。
  • 利払い日や償還日の直前には、中途換金できない場合があります。
  • 市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、中途換金できない可能性があります。
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登録金融機関 九州財務局長(登金)第2号
加入協会/日本証券業協会

地方債に関するご留意点

  • 地方債は、預金等ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 地方債は、元本と利子の支払を各地方公共団体が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である各地方公共団体の信用状況の悪化等により、元本や利子支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • 地方債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。ただし、経過利子をお支払いただく場合があります。
  • 【中途換金について】
  • 地方債の価格は、金利の変動等により上下しておりますので、償還前に中途換金される場合、投資元本を下回る場合があります。また各地方公共団体の財政状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回る場合があります。
  • 利払い日や償還日の直前には、中途換金できない場合があります。
  • 市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、中途換金できない可能性があります。
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登録金融機関 九州財務局長(登金)第2号
加入協会/日本証券業協会

外貨預金に関するご留意点

  • 外貨預金は、預金保険制度の対象ではありません。
  • 外貨預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、お受取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 円を外貨にする際(お預入時)および外貨を円にする際(お引出時)は、手数料(例えば1米ドルあたり1円、1英ポンドあたり4円)がかかります。 [お預入およびお引出の際は、手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(お預入時)、TTBレート(お引出時)をそれぞれ適用します。] 従って、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料(例えば1米ドルあたり2円、1英ポンドあたり8円)がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
  • 外貨預金には、当行の信用状況によっては、お客様が損失を被るリスクがあります。
  • 外貨預金には、通貨の対象国の政治・経済・社会環境の変化のために、外国為替市場において外国為替取引が行われない場合等に、お預入や払戻に応じられないリスクがあります。
  • 外貨定期預金(米ドル建)は原則として中途解約はできません。(ただし、初回満期日以降はいつでも解約できます。)万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合の預入日から中途解約日までの適用金利は、中途解約日における米ドル建外貨普通預金利率となります。外貨定期預金(米ドル建)を満期日を過ぎて解約する場合の満期日以降の利息は、解約日における米ドル建外貨普通預金の利率により計算します。
  • 米ドル以外の通貨建の外貨定期預金については、店頭にてお問合せください。
  • 税金
  • 【利息について】
    「個人」: 20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税となります。ただし、平成25年1月1日~平成49年12月31日の間にお受け取りになるお利息には、「復興特別所得税」0.315%が付加され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。マル優の対象とはなりません。
    「法人」: 一律20%が総合課税されます。ただし、平成25年1月1日~平成49年12月31日の間にお受け取りになるお利息には、「復興特別所得税」0.315%が付加され、20.315%となります。源泉徴収された利子所得税額は、当該事業年度の法人税納付の際、税額控除されます。
    【為替差損益について】
    「個人」: 為替差益は雑所得となり確定申告による総合課税対象となります。ただし、年収が2,000万円以下の給与所得者で、差益を含めて給与以外の所得が年20万円以下であれば申告不要です。為替差損は、他に雑所得がある場合には雑所得の範囲内に限り差引計算できます。
    「法人」: 営業外損益として認識され、法人税確定申告額に含まれます。
    ※くわしくは、お客様ご自身で公認会計士・税理士等にご相談ください。
  • 外貨預金のお預入とお引出に関わる手数料および適用相場
    【円現金でのお預入・円預金からのお預入/ 円現金でのお引出・円預金へのお振替】
    <お預入の場合>
    為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1英ポンドあたり4円、1オーストラリアドルあたり2円等)を含んだ為替相場である当行所定のTTSレートを適用いたします。
    <お引出・お振替の場合>
    為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1英ポンドあたり4円、1オーストラリアドルあたり2円等)を含んだ為替相場である当行所定のTTBレートを適用いたします。
    【外貨現金でのお預入】
    キャッシングフィーがかかります。(最低手数料1,500円)
    ※キャッシングフィー =外貨額×(現金売相場-仲値)
    (現金売相場-仲値) =米ドルの場合3円

    (例)米ドル現金
    10,000ドルの場合の
    キャッシングフィー

    10,000ドル×3円=30,000円となります

    【外貨現金でのお引出し】
    キャッシングフィーがかかります。(最低手数料1,500円)
    ※キャッシングフィー =外貨額×(現金売相場-仲値)
    (現金売相場-仲値) =米ドルの場合3円

    (例)米ドル現金
    10,000ドルの場合の
    キャッシングフィー

    10,000ドル×3円=30,000円となります

    【外貨T/Cでのお預入】※T/Cとはトラベラーズチェックのことを指します。
    お預入の場合、リフティングチャージ(外貨額の1/20%:最低手数料1,500円)と当行所定の利率で計算したメール期間金利がかかります。

    (例)米ドルT/C
    10,000ドルの場合

    リフティングチャージが1,500円
    (10,000ドル×1/20%=5ドル<1,500円の場合)
    メール期間金利が1,200円
    (10,000ドル×0.12(平成23年7月31日現在)) で、
    合計2,700円となります。

    【ご本人の外貨預金からのお振替/外貨預金へのお振替】 
    ご本人間のお振替において手数料はかかりません。
    【到着した外貨送金でのお預入】
    被仕向送金手数料1,000円とリフティングチャージ(お預入になる外貨送金額の1/20%:最低手数料1,500円)がかかります。

    (例)米ドル被仕向送金
    10,000ドルの場合

    被仕向送金手数料1,000円
    リフティングチャージが1,500円
    (10,000ドル×1/20%=5ドル<1,500円の場合)で、合計2,500円となります。

    【外貨でのご送金にご使用】
    (1)他行宛のご送金
    仕向送金手数料4,500円とリフティングチャージ(ご送金金額の1/20%:最低手数料1,500円)がかかります。

    (例)米ドル仕向送金
    10,000ドルの場合

    仕向送金手数料4,500円
    リフティングチャージが1,500円
    (10,000ドル×1/20%=5ドル<1,500円の場合) で、
    合計6,000円となります。


    (2) 本支店間送金、店内振替
    仕向送金手数料2,500円とリフティングチャージ(ご送金金額の1/20%:最低手数料1,500円)がかかります。

    (例)米ドル仕向送金
    10,000ドルの場合

    仕向送金手数料2,500円
    リフティングチャージが1,500円
    (10,000ドル×1/20%=5ドル<1,500円の場合) で、
    合計4,000円となります。

    (平成25年4月1日現在)
    ※上記手数料には消費税はかかりません。
    ※外貨現金、トラベラーズチェックでのお預入については、取扱店によりご来店当日中にお手続きできない場合がございます。
    ※外貨現金でのお引出を予定されている場合、金額・通貨によっては在庫の都合等で当日中にお手続きできない場合がございますので、あらかじめ窓口にご相談ください。
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