利益相反管理方針
平成24年1月4日
利益相反管理方針
鹿児島銀行(以下「当行」といいます)は、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに当行または当行のグループ会社のお客様相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、法令および本方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に業務を遂行いたします。
- 利益相反管理の対象となる取引(対象取引)
「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに当行または当行のグループ会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
当行では、次に掲げる利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある業務(「対象取引」)を利益相反管理の対象となる取引として管理いたします。(1) 社債の受託業務 (2) デリバティブ取引
(3) M&Aアドバイザリー業務 (4) シンジケートローンアレンジ業務 (5) 事業再生支援業務 (6) 上記各号以外で利益相反のおそれのある業務 - 類型化
上記対象取引を下記の通りに類型化いたします。お客様と当行 お客様と当行の他のお客様 利害対立型 お客様と当行またはグループ会社の利害が対立する取引 お客様と当行またはグループ会社の他のお客様との利害が対立する取引 競合取引型 お客様と当行またはグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当行またはグループ会社の他のお客様とが競合する取引 - 利益相反管理体制
適正な利益相反管理の遂行のため、当行は経営監理部経営法務室を利益相反管理統括部署とし、グループ会社全体の情報を含めて集約するとともに、対象取引の特定および管理を一元化して行います。対象取引の管理方法として、次に掲げる方法その他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。
また、これらの管理を適切に行うため、当行役職員に対する研修教育を実施し、社内において周知・徹底いたします。(1) 情報隔壁の設置による利益相反を発生させる可能性のある部門間の情報遮断 (2) 対象取引および当該お客様との取引の一方または双方の条件または方法の変更 (3) 対象取引または当該お客様との取引の一方の中止 (4) お客様への利益相反事実の開示とお客様の同意 (5) 情報共有者に対する監視 - 利益相反管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となるのは、当行および次に掲げる当行グループ会社です。(1) 鹿児島リース株式会社 (2) 株式会社鹿児島カード (3) 株式会社鹿児島経済研究所 (4) かぎん代理店株式会社 以上につき、ご不明な点がございましたら、鹿児島銀行経営監理部経営法務室(099-239-9927)までご連絡下さい。
以上








































