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0185
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預金保険制度について


  1. 預金保険制度に加入している金融機関は次のとおりです。
    日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会
    (注)農協、漁協、水産加工協等は別途、貯金保険制度に加入しています。
  2. 預金保険の対象になっている預金等は次のものです。
    • 当座預金・普通預金・通知預金・納税準備預金・貯蓄預金
    • 定期預金・別段預金 ・掛金
    • 元金補てん契約のある金銭信託(貸付信託を含む)
    • 上記の預金等を用いた積金・財形商品・金融債(政令で定めるもの)
    (注)ただし、外貨預金および譲渡性預金は除きます。

  3. 預金保険金支払の主な内容は次のとおりです。
    • 保険金の支払は、金融機関が預金等(以下「預金」という。)の払戻しを停止した場合等に、預金者の保護を図るため、預金保険法に基づいて預金保険機構が預金者に対して行います。
    • 預金保険関係は、預金が行われると自動的に成立します。
    • 保険金の対象および支払額は、金融機関ごとに、1預金者当たり元本1,000万円およびその元本に係る利息等までです。
    • 一つの金融機関に同一預金者の口座が複数ある場合には、それらの預金残高を合計して元本1,000万円およびその利息等までです。
    (注) なお、決済用預金(※)については全額保護されることになっています。
    このほか、預金保険法に基づいて、保険事故の発生した金融機関の預金(預金保険の対象となる預金と同じ。ただし、利息を含み、担保預金は除く。)を預金保険機構が清算配当額を超える金額で預金を買い取ることができる預金等債権の特別買取りの制度があります。

    決済用預金…

    (1)利息が付かない

    (2)預金者の要求でいつでも払い戻しができる

    (3)公共料金などの引き落としができる 

    ―― の3要件を満たす預金のことで当行商品においては「当座預金」と「決済用普通預金」が決済用預金になります。

  4. 預金保険制度についての詳しいことは、金融機関の窓口または預金保険機構(TEL03-3212-6029、03-3212-6030)にお問い合わせください。


■預金保険機構のホームページへ
■金融庁のホームページへ

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