金融機関コード:
0185
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鹿児島市中小企業融資制度(鹿児島市で事業を営んでいる中小企業のお客さまへ)

平成25年4月1日現在
資金名 利用者 資金使途 融資金額
産業振興資金 事業の振興や経営の改善を図るために資金が必要な方 運転資金
設備資金
3,000万円以内
短期事業資金 短期の運転資金が必要な方 運転資金 600万円以内
組合 1,000万円以内
特別小口資金
同一事業を1年以上経営している小規模企業者(注1)
市県民税に所得割が課されている方
申込みのとき、保証協会の保証残高のない方(注2)
運転資金
設備資金
1,250万円以内
小規模企業支援資金 中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模企業者(注1) 1,250万円以内
(ただし、既存の保証残高との合計の範囲内とします)
経営安定化資金 特定中小企業者 中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第8号に規定する特定中小企業者
(国のセーフティネット保証制度に対応)(注3)
3,000万円以内
経済環境変化等 経済環境の変化等により一時的に売上が減少しているなど、特に市長が認める方(注4)
東日本大震災関連特別対策 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第2号に規定する中小企業者(注5)
環境配慮促進資金
太陽光発電施設や公害防止施設の設置等に資金が必要な方
ISO14001の認証取得に資金が必要な方
低公害車(ハイブリッド、電気、天然ガス自動車)を購入する方
ISO14001、エコアクション21、KES、市環境管理事業所の認証を取得している方で、事業資金が必要な方
災害対策資金
火災や風水害などの災害を受けた方
桜島降灰のため、経営に影響を受けている方(注6)
創業支援資金 鹿児島市内で新たに事業を開始する方
(事業実績のない方や事業実績が6ヶ月未満の方も対象となります)
1,000万円以内
(うち、必要額の80%以内で、運転資金は700万円以内とします(注8))
新事業展開支援資金 同一事業を1年以上営んでいる方で、次のいずれかに該当する方
[1] 事業転換や多角化をするための資金が必要な方
[2] 市内において新規雇用を伴う事業拡大(店舗、事務所、工場の新設)を行うために資金が必要な方(注7)
[1] (転業・多角化)1,200万円以内
[2] (事業拡大)3,000万円以内
注1: 小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の事業者をいいます。
(一定の要件を満たす事業協同小組合、企業組合及び協業組合も該当します。)
注2: 残高の完済を条件に融資を申し込むことができます。
注3: 大型倒産や取引金融機関の経営合理化等により経営の安定に支障を生じているなどの要件を満たし、市長の認定を受けた方をいいます。
注4: 申込みには市長の認定を要します。
注5: 東日本大震災の影響により売上が減少し、経営の安定に支障を生じているなどの要件を満たし、市長の認定を受けた方をいいます。
注6: 桜島地域に事業所がある方に限ります。また、申込みには、市長の認定を要します。
注7: 移転、増設等は対象となりません。
注8: 開業業種に係る事業従事経験が3年未満の方の融資金額は自己資金と同額以内となります。
(ただし法律に基づく資格や特許等を生かして事業を開始する方の融資金額は、必要額の80%以内です。)

上記以外に資金使途により、各種融資制度がございます。
詳しくは最寄りの営業店へお問い合わせください。

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