第9条 データ伝送取引サービスの取扱い
| 3. |
給与振込サービスおよび賞与振込サービス
| (5) |
資金決済等
| [2] |
入金指定口座に他行が含まれる場合、他行分の振込資金を振込指定日の2営業日前の午前10時までに給与振込サービス等の資金支払口座に入金してください。 |
| [3] |
当行は振込資金を給与振込サービス等の資金支払口座から当行所定の日時・方法により引落します。なお、前記[1]、[2]に定められた当行所定の日時までに、振込資金を給与振込サービス等の資金支払口座にご入金いただいていない場合は、総合振込サービス扱いとさせていただき当行所定の振込手数料をいただきます。その際、振込手数料は給与振込サービス等の資金支払口座から引落します。 |
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第9条 データ伝送取引サービスの取扱い
| 3. |
給与振込サービスおよび賞与振込サービス
| (5) |
資金決済等
| [2] |
入金指定口座に他行が含まれる場合、他行分の振込資金および当該振込にかかる振込手数料を振込指定日の2営業日前の午前10時までに給与振込サービス等の資金支払口座に入金してください。 |
| [3] |
当行は振込資金および当該振込にかかる振込手数料を給与振込サービス等の資金支払口座から当行所定の日時・方法により引落します。なお、前記[1]、[2]に定められた当行所定の日時までに、振込資金および当該振込にかかる振込手数料を給与振込サービス等の資金支払口座にご入金いただいていない場合は、総合振込サービス扱いとさせていただき当行所定の振込手数料をいただきます。その際、振込手数料は給与振込サービス等の資金支払口座から引落します。 |
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