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暴力団排除条項の改定に伴う各種預金規定・金融商品関連規定などの改定について

平成28年3月28日
株式会社鹿児島銀行

鹿児島銀行(以下「当行」といいます)は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、各種預金規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(以下「暴力団排除条項」といいます)を導入しております。
このたび、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えるよう、平成28年4月1日(金)より各種預金規定・金融商品関連規定等を下記のとおり改定いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。

1.実施内容
(1)反社会的勢力の属性要件を明確化するために次の要件を追加いたします。
  • ○暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
  • ○暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • ○暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • ○自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • ○暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • ○役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)次の免責・損害賠償規定を追加いたします。
  • ○暴力団排除条項の適用により当該取引先に損害が生じても当行は免責される
  • ○暴力団排除条項の適用により当行に損害が生じたときは当該取引先が損害賠償責任を負う
2.改定する規定
預金等共通規定・貸金庫規定・保護預り規定・投資信託受益権振替決済口座管理規定・国債振替決済口座管理規定・一般債振替決済口座管理規定・外貨預金規定
  • ※改定後の規定をご希望の場合は、窓口へお申し出ください。
3.お客様へのお願い
当行では、今後とも反社会的勢力との関係遮断のための取組みを行ってまいりますので、お客様におかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。
以上
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