金融機関コード:
0185
九州ファイナンシャルグループ
肥後銀行
九州FG証券
九州デジタルソリューションズ
総合TOP > 健康保険組合 > お知らせ > 接骨院・整骨院の適切な受診のためのお願い

接骨院・整骨院の適切な受診のためのお願い

 

平成28年8月10日

 

近年、全国的に接骨院や整骨院が急増しています。商店街や住宅街の空店舗が、いつのまにか整骨院に変わっているという状況を、皆さまも目にされる機会があると思います。柔道整復師の急増にともない、施術療養費の不当・不正請求が社会問題となっている現実もあります。

 当健康保険組合の加入者の皆さま方の接骨院・整骨院受診件数も増加傾向にあり、直近3ヵ月のデータによると、被保険者・被扶養者合計で月平均177件の施術療養費の請求が健保組合にあり、月平均567千円の支払いを行っています。
 今回は、接骨院・整骨院の受診にあたり、注意していただきたい点を記載しますので、適切な受診をすることで、皆さまの保険料が有効に活用されますようご協力をお願いします。
 なお、接骨院・整骨院の受診日数が長くなっている方へ、負傷原因や施術部位の確認などのため、受診状況に関する照会状をお送りしています。ご面倒をおかけしますが、回答にご協力願います。



1.健康保険を使える治療と使えない治療があります(法律により支給基準あり)。ケガや痛みの原因を正確に伝えて健康保険が使えるかを施術前に
   確認してください。 
   (1)健康保険が使える治療【外傷性の負傷のみ】
         負傷原因がはっきりしている急性または亜急性の以下の負傷に限られます。
     ①打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)
   ②骨折、ひび(不全骨折)、脱臼
    ※骨折、ひび、脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要
 (2)健康保険が使えない全額自費治療となる治療例【病気や原因不明の痛み】
   ①日常生活による単なる疲れや非外傷性による肩こり、腰痛
   ②スポーツなどによる筋肉疲労
   ③神経性による筋肉の痛み(リウマチ、関節炎など)
   ④外科・整形外科で治療を受けながら、同時に柔道整復師の治療を受ける場合

2.「療養費支給申請書」の施術内容を確認してから署名してください。
  接骨院・整骨院で健康保険を使う場合、保険請求に使う「療養費支給申請書」に署名を求められます。白紙に署名せず、受けた治療をしっかり
  確認してから署名してください。

3.領収書は必ずもらってください。
   領収書の発行は義務付けられています。受けた治療の記録となり、後日、通院日数の確認ができ、不正な請求を防ぐうえで有効です。
   ※5月と10月頃に発送する医療費通知を点検してください。

4.長期間かかる場合は医師の診察を受けるようにしてください。
   長期間通院しているにもかかわらず症状が改善しない場合は、医師の診察を受けるようにしてください。内科的な要因が隠れている場合など、
   検査のできない接骨院・整骨院では発見が遅れてしまう可能性があります。

                                                           以上

  • お電話で

    かぎんeバンクセンター

    TEL0120-38-0510

    TEL0120-38-0510

    [受け付け時間]平日 09時00分〜20時00分
    (土日祝日・12月31日〜1月3日を除きます。)

  • 窓口で

    お近くの店舗窓口でお問い合わせください。

  • FAXで

    店舗の仮審査申し込み書にご記入の上、FAXをお送りください。

    FAX099-222-0441

ページトップへ!
ページトップへ!