平成30年9月3日
鹿児島銀行
平成30年10月9日からの「全銀システムの稼働時間拡大」により、他行振込における24時間365日の即時入金が実現します。これにともない、当行では当座預金勘定への振込における即時入金の開始にあたり、『当座勘定規定』の一部を以下のとおり改定いたします。
なお、この取り扱いは、すでにお取り引きいただいているお客さまにも適用されます。
記
1.改定日
平成30年10月9日(火)
2.改定内容
改定前 |
改定後 |
第9条(支払の範囲) 1. 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務は負いません。 2. 手形、小切手の金額の一部支払はしません。
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第9条(支払の範囲) 1. 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務は負いません。 2. 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受入れまたは振込みされた資金により支払います。なお、万一、15時以降に入金した資金を支払いに充当したとしても当行は責任を負わないものとします。 3. 手形、小切手の金額の一部支払はしません。 |
以上
「当座勘定規定」一部改定のお知らせ