休眠預金等活用法施行に関するお知らせ
平成30年4月23日
株式会社 鹿児島銀行
平成30年1月1日に民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)が施行されまし
た。
つきましては、お客さまからお預りしている長期間異動がない預金(休眠預金)は、最終異動日などから10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関が公告したう
えで預金保険機構に移管されます。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまのご請求によりいつでも払い戻しいたします。
<休眠預金等について>
(1)「休眠預金等」とは、最終異動日などから10年を経過した預金などをいいます。
(2)「預金等」とは、預金保険法上の付保対象とされている預金などをいいます。
(3)「異動」とは、引き出し、預け入れ、振り込み、その他の事由をいいます。
<対象預金>
普通預金、当座預金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、定期預金、積立定期預金、別段預金
<異動事由>
当行は上記対象預金について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。
(1)引き出し、預け入れ、振り込みの受け入れ、振り込みによる払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと。
(当行からの利子の支払いに係るものを除きます。)
(2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと。
(当行が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)
(3)預金者などによる情報の提供の求めがあったこと
(公告の対象となっている預金等に関するものに限ります。)
(4)預金者などからの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰り越しがあったこと。
(記帳する取り引きがない場合を除きます。)
(5)預金者などの申し出による契約内容または顧客情報の変更
(預金者などの申し出による移管に限ります。)
(6)かぎん総合口座取引規定にもとづく他の預金について、上記(1)から(5)に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(7)通帳式の通知預金において同一通帳内の他の預金について、上記(1)から(5)に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(8)通帳式の定期預金において同一通帳内の他の預金について、上記(1)から(5)に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(9)各かぎん積立定期預金規定にもとづく他の預金について、上記(1)から(5)に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
上記、(1)から(3)は法定の異動事由、(4)から(9)は行政庁への認可異動事由となります。
以上
【本件に関するお問い合わせ先】 |
鹿児島銀行 事務統括部 事務管理支援グループ TEL:099-257-3761(ダイヤルイン) |