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外国為替取引に関する基本方針について

  この「外国為替取引に関する基本方針(以下、「本方針」といいます)」は、外国為替市場における適切な慣行に関するグローバルな原則を示した「グローバル外為行動規範」に基づき、株式会社鹿児島銀行(以下、「当行」といいます)がお客さまと外国為替取引を行う際の当行の立場や取り引きの取り扱いについて基本方針を定めたものです。
  当行は、国内外の外国為替取引に適用される法令や規則、規制および規範などを遵守し、外国為替市場において適切に行動いたします。


  1. 1.外国為替取引におけるお客さまと当行との関係
    1. (1)当行は、お客さまとの外国為替取引において、原則、プリンシパル(自己の名義で取り引きを行う市場参加者)として、当該取り引きに係るマーケットリスクや信用リスクなどのリスクを引き受けて行動いたします。
    2. (2)当行は原則お客さまの代理人、受託者またはそれらに類似する立場として行動はいたしません。
    1. 2.当行からの情報提供
      1. (1)当行が提供する外国為替相場状況や見通しに関する情報などは商品の売買勧誘や申し出を意図したものではありません。
      2. (2)また、当行は信頼できると判断した情報に基づいて情報提供を行いますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。
      3. (3)お取り引きに関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようお願いいたします。
      1. 3.取引執行
        1. (1)お客さまのご注文の取り扱い
          1. 当行は、お客さまのご注文に対し誠実に行動し公平かつ透明なお取り引きの実行に努めます。
          2. お客さまのご注文に対し、当行が呈示する取引価格にお客さまが合意する方法と、お客さまが取引価格を指定する方法(以下、「指値注文」といいます)があります。
          3. 指値注文については、一部または全部の執行をお約束するものではなく、当行がお客さまとのお取り引きについて、注文執行の完了(一部または全てを問わず)と判断したことにより約定が成立いたします。なお、約定成立後のお取り引きに関するリスクはお客さまに移転されます。
          4. 当行は、お客さまの取り引きを執行する際、ほかのお客さまの注文と同時に取り扱うか、時間順で取り扱うか、執行方法はどのように行うかなどについて合理的な裁量を有します。その裁量について開示する義務は負いません。
          5. 取り引き成立後のお取り消しは原則できません。ただし、当行がやむを得ないと判断し、かつお客さまが取り消しに関する条件などをご了承いただける場合に限りお取り引きの取り消しを行うことがあります。またその場合、違約金請求が発生することがあります。
          6. 当行は自身の判断で、リスクが過大である、マーケットの機能を阻害もしくは歪める恐れがあると判断した場合、ご注文をお断りすることがあります。
        1. (2)お取引価格について
          1. 当行がお客さまとのお取り引きにあたって呈示する最終的な取引価格は、市場実勢の価格にマークアップを加えた価格です。マークアップとは当行が引き受けるリスク、コスト、特定のお客さまに提供するサービスなどに対して当行がいただくスプレッドまたは手数料のことをいいます。
          2. マークアップを決定する要素としては、マーケットリスク、流動性リスク、信用リスク、取引執行コスト、お客さまの取引状況、当行がいただくサービスへの対価などがあります。
          3. 市場実勢の価格がお客さまのご要望の水準に達したとしても、マークアップを含む当行の総合的な判断により、お取り引きを執行出来ない場合があります。
          4. 同一または類似の取り引きであっても、取引状況や市場環境などにより、当行が呈示する最終的な取引価格は他のお客さまと異なる場合があります。
          5. 当行は、取り引きから得る当行の収益額や最終的な取引価格の内訳を開示する義務を負いません。
        1. 4.お客さま情報の取り扱い
          1. (1)当行は、お客さまに関するお取り引きを含む情報について、関連する法令などに基づき、守秘義務を遵守いたします。
          2. (2)ただし、リスク管理上、法務・コンプライアンス上、当該情報を受領する正当な理由がある外部の関係者に限り、お客様の情報を開示する場合があります。当該開示には以下の特定の場合を含みますが、この限りではありません。
            1. 他の市場参加者に対して、取引執行などのために必要な範囲において開示する場合
            2. お客さまの同意がある場合
            3. 関連する法令、規制に基づき公開すことが義務付けられた場合
            4. 関連当局から要請された場合
            5. 機密情報を保護するという条件で、アドバイザーまたはコンサルタント、システムベンダーなどに対して開示する場合など
            1. (3)当行は、個々のお客さまとの取引情報を適切に匿名化および合算して、市場動向として社内および第三者に開示する場合があります。
            1. 5.本方針の改定について
            2. 本方針は、外国為替取引に関連する法令や規制、規則などの変更に伴い、随時改定する場合があり、その際は当行のホームページ上で更新いたします。


以上


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