相続手続きについて Q&A
- 相続手続きについて教えてください。
- 永らくお取り引きいただき誠にありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げます。
- 被相続人(お亡くなりになられた方)さまのお取り引きには相続が発生し、当行のご預金などは所定の手続き完了後、相続人さまへ払い戻しまたは名義変更をいたします。ここでは相続手続きの流れについてご案内しますのでお役立てください。
相続のお手続きの流れ
STEP1:お手続きのお申し出
お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなどをご準備の上、当行本支店にご連絡ください。
今後のお手続きやご用意いただく書類についてご案内します。
STEP2:必要書類のご準備
相続手続きは、遺言書や遺産分割協議書の有無などによりご用意いただく書類が異なります。必要書類につきましては、下図を参考にご確認ください。なお、ご不明な点がございましたら、当行本支店にお問い合わせください。
A.共同相続の場合 | |
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書類名 |
入手先 |
相続依頼書 |
当行本支店窓口 本籍地住所の市町村役場
ー |
- ※お取り引きの内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。
B.遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 | |
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書類名 | 入手先 |
相続依頼書 相続に関する委任状 遺産分割協議書 印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの) ※相続人さま全員分の印鑑証明書 戸籍謄本 ※お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 ※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しをご提出する場合、戸籍謄本は 不要です。 お亡くなりになった方の通帳・証書 |
当行本支店窓口
ー 本籍地住所の市町村役場
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- ※お取り引きの内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。
C.遺言書があり、遺言執行者がいない場合 | |
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書類名 | 入手先 |
相続依頼書 相続に関する委任状 遺言書 ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせてご用意 ください。 印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの) ※受遺者さま全員の印鑑証明書 戸籍謄本 ※「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。 ※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しをご提出する場合、戸籍謄本は 不要です。 お亡くなりになった方の通帳・証書 |
当行本支店窓口
ー 本籍地住所の市町村役場
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- ※お取り引きの内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。
D.遺言書があり、遺言執行者がいる場合 | |
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書類名 | 入手先 |
相続依頼書 相続に関する委任状 遺言書 ※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせてご用意 ください。 印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの) ※遺言執行者さまの印鑑証明書 戸籍謄本 ※「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。 ※法務局発行の法定相続情報一覧図の写しをご提出する場合、戸籍謄本は 不要です。 お亡くなりになった方の通帳・証書 |
当行本支店窓口
本籍地住所の市町村役場
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- ※お取り引きの内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。
STEP3:書類のご提出
ご準備いただいた書類は、お近くの当行本支店窓口にご提出ください。
STEP4:払い戻しなどのお手続き
書類をご提出いただいた後、払い戻しなどのお手続きをさせていただきます。
相続関連業務について
鹿児島銀行では、お客さまからの相続・遺言に関するご相談にお応えします。
詳しくは、こちらをご覧ください。