個人型確定拠出年金(以下、個人型年金)掛金の年単位拠出について
株式会社鹿児島銀行
1.年単位拠出とは
- 個人型年金の掛金は、毎月、定額の掛金を拠出(納付は翌月26日)していただくのが基本的な取り扱いとなっていますが、平成30年1月より、掛金の拠出を1年の単位で考え、加入者が年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出(年単位拠出)していただくことも可能になります。
- 年単位拠出の取り扱いには詳細なルールがございますので、以下の内容を十分ご確認いただいた上でご検討ください。
2.年単位拠出の取り扱い(弊行の取り扱い開始予定日は「平成30年2月1日」です。)
(1)必要な手続き
- 掛金を年単位で拠出したい場合は、「加入者月別掛金額登録・変更届」をご記入いただき、事前に拠出の年間計画(「当年の掛金額」及び「翌年以降の掛金額」)を設定していただく必要があります。
- 「加入者月別掛金額登録・変更届」は、掛金の変更申請をする翌月分(翌々月納付)以降の掛金について設定していただくものであり、過去に遡った期間については、申請できません。
- 毎月定額の掛金を拠出する場合は、「加入者月別掛金額登録・変更届」のご提出は不要です。
(2)拠出期間の考え方
- 12月分の掛金から翌年11月分までの掛金(実際の納付月は1月~12月)の拠出 期間を1年とし、この1年を単位として考えます。
- この1年(12か月)を加入者の方が任意に区分し、年間の拠出月(年1回以上 の拠出が必要)を決めていただきます(この任意に区分した期間を「拠出区分期 間」といいます)。
- (1)で説明した年間計画において、11月分(12月納付)の掛金を含む拠出区分期間の拠出は必ず設定してください。
- 設定された拠出区分期間の掛金の拠出が行われなかった場合、当該拠出区分期間に該当する月は、通算拠出期間および退職所得控除額を計算する上での勤続期間には含まれません。
(3)掛金限度額について
- 拠出区分期間の月数に1か月あたりの限度額(種別などにより異なります)を乗じた額が、当該拠出区分期間の拠出限度額となります。
- 当該拠出区分期間の掛金額が限度額より少額であった場合、その差額は、1年内における次回以降の拠出区分期間の拠出額に繰り越して拠出することが可能です。
(4)掛金額について
- 拠出区分期間の掛金額は、「5,000円×拠出区分期間の月数」の金額以上、当該拠出区分期間の拠出限度額以下で、1,000円単位となります。
(5)納付日
- 各拠出区分期間の最後の月の翌月26日が納付日となります。
- 拠出期間区分の途中で、加入資格を喪失した場合、当該拠出区分期間以降の掛金は拠出できません。
(6)掛金の前納・追納について
- 掛金は、経過した月の分のみ納付できます(前納はできません)。
- 設定された拠出区分期間の掛金の納付が行われなかった場合、(5)で示した納付日より後に納付することはできません(追納はできません)。
(7)掛金額および拠出区分期間の変更
- (2)で示した1年の単位の中で、1回のみ掛金額および拠出区分期間の変更が可能です。
- ※種別変更などの限度額変更に伴う掛金額や拠出区分期間の変更は、変更回数には含まれません。
お問い合わせ先
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金融資産コンサルティング部
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