お取引目的等のご申告のお願い
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、口座の不正利用などによる犯罪収益の収受・隠匿、テロリストへの資金提供の防止などに努め、健全な金融システムの維持に取り組んでおります。
このような取り組みを進めていくために、当行とお取り引きいただいておりますお客さまの現在の状況やご利用目的などを定期的に確認させていただいております。
このため以下の「お取引目的等のご申告のお願い」を往復ハガキもしくは封書で順次郵送しております。お手数ではございますが、お受け取りになりましたらご回答をお願いします。なお、封書でお受取のお客さまは、Webでの回答も可能です。以下の『回答はこちらから』のボタンをクリックの上、ご回答くださいますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
※鹿児島銀行は、本お手続きに関する業務を大日本印刷株式会社に委託しております。
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詐欺にご注意ください !
本お手続きにおいて、キャッシュカードの暗証番号、インターネットバンキングの契約者番号やパスワードなどをお伺いすることはございません。
また、キャッシュカードなどの送付をお願いすることもございません。
そのような依頼はすべて詐欺ですので、速やかにお客さま情報確認係またはお取引店までご連絡ください。
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ご相談、お問い合わせ
お客さま情報確認係
TEL0120-789-336
受付時間/平日9:00~17:00
1.外国の重要な公的地位にある方について
- 「外国の重要な公的地位にある方」は、以下のいずれかに該当する方です。
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(1)現在、外国において以下の重要な地位のいずれかにある方
- A国家元首
- B日本における内閣総理大臣、国務大臣(外務大臣・法務大臣など)、副大臣に相当する職
- C日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職
- D日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- E日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員に相当する職
- F日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
- G中央銀行の役員
- H 予算について国会の議決を経るか、承認を受けなければならない法人(国営企業など)の役員
- (2)過去に上記(1)A~Hのいずれかの地位にあった方
- (3)上記(1)A~H、(2)のいずれかに該当する方の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、配偶者の子(配偶者には事実婚を含みます。)
- (4)法人の事業活動に支配的な影響力を持つ方が、上記(1)A~H、(2)、(3)のいずれかに該当する法人
- ※上記1.(3)に記載されている「外国の重要な公的地位にある方」に該当する親族の範囲は下図のとおりです。
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2.資本多数決法人の実質的支配者の判定における「議決権」の考え方について
- 株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社などの資本多数決法人の実質的支配者は、以下のとおりです。 実質的支配者とは、法人・団体の事業活動に支配的な影響力を持つ個人のことをいいます。
- なお、実質的支配者は「個人」でなければなりませんが、国・地方公共団体・独立行政法人・上場会社等の法令上「国等」として規定されている法人・団体とその子会社については、「個人」とみなして判定します。
- 「個人」とみなされない法人は実質的支配者にはなり得ず、その法人の議決権を保有する個人・法人を、最終的に「個人」になるまで遡って確認します。
- A氏は、B社の議決権を51%、お客さま(法人)の議決権を25%保有しています。
- (B社議決権の50%超をA氏が保有していることから、B社はA氏の支配法人といいます)
- また、B社はお客さま(法人)の議決権の30%を保有しています。
- この時、A氏は支配法人であるB社を通じて、お客さま(法人)の議決権を間接的に30%保有していると考えます。
- これにより、A氏はお客さま(法人)に対して、直接に保有している25%の議決権とあわせて合計55%の議決権を保有する実質的支配者に該当することになります。
間接保有の考え方