休眠預金等活用法について
- 1.休眠預金とは
- 休眠預金とは、10年以上入出金などのお取り引きがない預金などのことを指します。お客さまの預金が休眠預金となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。ただし、休眠預金として移管された後も、引き続き当行で払い戻すことができます。
- 2.休眠預金等活用法に係る電子公告について
- 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は以下のとおりです。
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現在、掲載すべき公告事項はありません。