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鹿児島銀行は「キャッシュレス・消費者還元事業」に参画しています

「キャッシュレス・消費者還元事業」とは

キャッシュレス・消費者還元制度は、2019年10月1日(火)の消費税率引き上げにともない、需要平準化対策、および中小・小規模事業者における消費喚起の後押しとキャッシュレス化推進を目的として、経済産業省が主体となって実施する制度です。

詳細については、経済産業省のサイトをご覧ください。

キャッシュレス・消費者還元事業

概要

今なら端末導入のご負担なし!

制度対象加盟店の決済端末の導入費を、国が2/3、決済事業者が1/3負担するので、実質無料となります。 本制度の補助対象とならない場合、端末機は加盟店さまのご負担となりますので、予めご了承ください。

決済手数料の1/3が保障されます

制度期間中の決済手数料が1.5%の場合、1.0%の負担となります。
※「消費者還元の開始日」以降の取り引きが対象となります。

消費者還元で集客力UP!

制度対象加盟店で利用したお客さまにも
2%または5%還元のメリットがあります。
※「消費者還元の開始日」以降の取り引きが対象となります。

期間

【ご注意ください】
制度の対象期間は以下のとおりですが、加盟店のお申し込みは4月10日(金)までとなりますので、ご注意ください。

制度対象期間: 2019年10月1日~2020年6月30日

※開始日は、加盟店ごとに設定される「消費者還元の開始日」となります。

対象事業者

個人事業主・法人で(1)もしくは(2)かつ(3)に該当すること

業種分類 (1)資本金の額
または出資の額
(2)常時使用する
従業員の数
(3)課税所得
(申請時点で確定申告済み)

小売業

5,000万円以下

50人以下 直近3年分の課税所得
平均15億円未満/年
サービス業

5,000万円以下

100人以下
旅館業

5,000万円以下

200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業その他 3億円以下 300人以下
ソフトウェア業・
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
  • 事業協同組合、商工組合などの中小企業団体、農業協同組合、消費者生活協同組合の各種組合は補助の対象とする。
  • 一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、特定非営利活動法人は、その主たる業種に記載の中小・小規模事業者と同一の従業員規模以下である場合、補助の対象とする。

補助の対象外となる事業者

事業者
  • 国、地方公共団体、公共法人
  • 学校、専修学校など
  • 保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業、更生保護事業を行う事業者
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および補助金事務局が判断するもの
取り引き
  • すべての四輪自動車(新車・中古車)の販売
  • 給与、賃金、寄付金など
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および補助金事務局が判断するもの
資本金または出資金
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者

その他にも対象外となる業種や取り引きがあります。詳細は本事業ホームページをご参照ください。

〈個人事業主の場合〉 本事業申請時に必要な情報・書類

※法人でも指定書類が必要な場合があります。

(1)~(4)のいずれかが必要となりますので、お手元にご用意のうえお申し込みください。

[ 重要 ] こちらの書類は本事業への申請時に画像(書類全体)での提出が必要です。

(1)開業届(写)
税務署受付印が押印されたもの
昨年度分(最新のもの)
(2)確定申告書(写)
税務署受付印が押印されたもの
昨年度分(最新のもの)
(3)納税証明書(写)
税務署受付印が押印されたもの
昨年度分(最新のもの)

(4)業種に関わる許可証・免許証(写) ※下記以外にも様々な許認可証明が存在します。

業種 許可証・免許証
飲食店等 ・飲食店営業許可
獣医師 ・獣医師免許証
ペットショップ ・動物取扱業登録証(販売)
ペットホテル ・動物取扱業登録証(保管)
美容室・まつ毛エクステ ・美容所の開設確認済証または証明書
・美容師免許
ヘアエクステ ・美容所の開設確認済証または証明書
タクシー ・一般乗用旅客自動車運送事業許可証
・一般乗用旅客自動車運送事業の許可等に付した期限の変更等通知書
・一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡授受申請に係わる証明書
運転代行 ・運転代行業者認定証番号
古物を扱う店舗 ・古物商許可
設計・インテリアデザイン ・建築士免許
酒屋・リカーショップ ・酒類販売業免許
自動車修理工場 ・運輸局の発行する認証書
不動産 ・宅地建物取引業者免許証
ガソリンスタンド ・揮発油販売業登録許可証
・生産揮発油品質維持計画認定書
宿泊施設 ・旅館業法に基づく営業許可証
民泊施設 ・住宅宿泊事業届出書、および届出が受理されたことが確認できる書類
(届出受理通知メール、等)

申込方法

  • お電話で

    Payどんセンター

    TEL099-202-0265

    [受付時間]平日 09時00分〜17時00分
    (土日祝日・12月31日〜1月3日を除きます。)

  • 窓口で

    お近くの店舗窓口でお問い合わせください。

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