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暴力団排除条項の導入に伴う各種預金規定・金融商品関連規定などの改定について
平成22年6月1日
株式会社   鹿児島銀行

鹿児島銀行(以下、「当行」といいます)は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年6月1日(火)より、各種預金規定・金融商品関連規定等を改定し、暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(以下「暴力団排除条項」といいます)を導入いたします。
なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。


  1. 実施内容
    (1) 預金共通規定、当座勘定規定、金融商品関連規定等を改定し、新たに暴力団排除条項を盛り込みます。
    (2) 預金口座、金融商品口座の開設時等各種取引のお申込みを受けた際に、お客様が反社会的勢力には該当しないこと等の表明・確約を行っていただきます。なお、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りいたします。
    (3) お取引開始後に、反社会的勢力であることが判明した場合および上記(2)の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、お取引を停止し、またはお取引を解約させていただきます。
  2. 改定する規定
    預金共通規定 当座勘定規定
    貸金庫規定 保護預り規定
    投資信託受益権振替決済口座管理規定 国債振替決済口座管理規定
    一般債振替決済口座管理規定 外貨預金規定
    ※平成22年6月1日(火)より各種預金規定の共通部分を預金共通規定といたします。
    ※改定後の規定をご希望の場合は、窓口へお申し出ください。

  3. お客様へのお願い
    当行では、今後とも反社会的勢力との関係遮断のための取組みを行ってまいりますので、お客様におかれましては、この取組みの主旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。

以上


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