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総合TOP>個人のお客さま>サービスガイド>「ペイジー(Pay-easy)口座振替受付サービス」利用規定

「ペイジー(Pay-easy)口座振替受付サービス」利用規定





1.適用範囲

(1)



「ペイジー(Pay-easy)口座振替受付サービス」(以下「本サービス」という。)は、当行所定の預金口座振替収納機関 (以下「収納機関」という。)、または当該収納機関から委託を受けた取扱窓口に対して、当行の預金者が本人名義の当行キャッシュカード(以下「カード」という。)を提示することで、預金口座振替依頼の契約の締結を行うサービスです。本サービスによる預金口座振替契約の締結については、この規定により取扱います。

(2)


収納機関とは、日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認の上、収納機関として登録され、当行と預金口座振替による収納事務に関する契約に基づく預金口座振替依頼の受付事務取扱に関する契約を締結した法人または個人をいいます。

(3)

本サービスは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」という。)の預金者に限り利用することができます。

(4)

本サービスでは、当行がサービスに利用することを承認したカードのみ利用できるものとします。



2.利用方法等

(1)


本サービスを利用する場合は、預金者本人は取扱窓口に設置された本サービス用の端末機により、自らカードの磁気ストライプの電磁的記録を端末機に読取らせ、第三者(収納機関の従業員を含む。)に見られないように注意し、端末機にカード暗証番号と必要項目を自ら入力するものとします。

(2)


本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。

(3)

以下の各号に該当する場合は、本サービスを利用することはできません。


1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合

2)


取扱窓口に於いて購入する商品または提供を受ける役務等が、収納機関が預金口座振替による支払いを受けることができないと定めた商品または役務等に該当する場合
3) 本規定に反して利用された場合


(4) 以下の各号に該当する場合は、当該カードを本サービスに利用することはできません。


1) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
2) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
3) 当行所定の事故届出が提出され、カードが利用できない状態にある場合




3.預金口座振替契約等

(1)



 2・(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の預金口座振替契約が成立するものとします。


1)


収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ、収納機関に支払うことができるものとします。

2)

当行は、普通預金規定に拘らず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。




4.免責事項

(1) 次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。


1)

災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき

2)

当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じた時

3)

収納機関の責めに帰すべき事由があったとき


(2)



当行が、本サービスに使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認し、預金口座振替契約の受付をした上は、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

(3)


本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、預金者と収納機関との間で遅滞なくこれを解決するものとし、当行は一切の責任を負わないものとします。




5.到達等

届出のあった氏名、住所等にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。



6.規定の変更

(1)


この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

(2)

前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。




7.規定の準用

この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、当行の各種預金規定、各種当座勘定貸越規定、銀行取引約定書等により取扱います。


以上


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