
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を無償で
他の人に与えることをいいます。

資産を全額相続財産としてのこして、相続税を納付するよりも、生前に贈与を行い、贈与税と組み合わせて納付することで、より多くの資産をご家族にのこすことができます。
贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかけられる税です。贈与があった都度に課税されるものではありません。たとえば暦年課税の場合、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません。贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類あります。くわしくは税理士等の専門家にご相談ください。

- ※ 贈与税の実質税率=贈与税額÷贈与価額
2015年に相続税の基礎控除額が
大きく引き下げられたので、
新たに相続税の課税対象となった方が
生前贈与を活用するケースが増えています。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 贈与者 | 制限なし | 贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母 |
| 受贈者 | 制限なし | 贈与の年の1月1日において20歳以上の子または孫 |
| 制度の適用 | 特別の届出不要 | 制度選択年の翌年3月15日までに選択届出が必要 |
| 選択変更 | 相続時精算課税への変更可能 | 一度選択すると暦年課税へは変更不可 |
| 非課税枠 | (毎年)110万円 | (限度額まで複数回使用可)2,500万円 |
| 贈与税の計算 |
(1年間の受贈財産の合計価額ー基礎控除額110万円) ×税率ー控除額 |
(受贈財産の合計価額(累計)ー2,500万円) ×税率20% |
①早い時期から長い期間にわたって贈与する。
- 贈与税の基礎控除額は1年あたりの上限はありますが、適用できる年数(回数)には制限がありません。したがって、長期間利用すると、より多額の控除が利用できます。
- 例えば、3年間にわたって贈与を行った場合、贈与税の基礎控除(110万円)が毎年活用できるため、合計330万円の基礎控除が活用可能です。
②多くの人へ贈与する。
- 贈与税の基礎控除額は1人あたりの上限がありますが、適用できる人数には制限がありません。
- 例えば、7人に対して、1人あたり年110万円の贈与を行った場合、合計770万円の財産を、非課税で贈与することが可能です。
③一代飛ばしの贈与をする。
- 相続や遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けた財産がある場合、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
- 相続や遺贈により財産を取得しない孫(および子の配偶者等)に贈与した場合、贈与財産は、相続財産への加算の対象となりません。
正しい生前贈与をするため、下記の項目について確認をしておきましょう。
- 1 受贈者の意思確認
- 2 贈与契約書の作成
- 3 贈与財産の移転
(贈与専用口座の開設は避ける)
- 4 贈与税(暦年贈与)の申告と納付
3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税を行う。申告書の控えに、所轄税務署の収受印を押印してもらう。贈与税の申告書の控えを保管する。
間違いがないようにしておきたいけど、
毎年確実に贈与をしようと思うと
大変そうだな・・・
大切なご家族へ、しっかりと
想いを届けられるよう
鹿児島銀行でサポートを
させていただきます。
「かぎん想い贈る信託」は、あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振込手続き等の面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。




当行は、毎年2月に、贈与する方に「贈与の依頼書」をお渡しし、ご提出を受け付けます。ご提出いただいた「贈与の依頼書」の内容を確認後、贈与を受ける方に「受贈の確認書」をお送りします。当行は、「贈与の依頼書」「受贈の確認書」の受領後、贈与する方の信託財産を一部払出し、贈与を受ける方の口座にお振込みいたします。
(ご注意)当行が「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」を受領して以降は、贈与または受贈の意思表示の撤回はできません。
| 信託金額 | 500万円以上(上限なし・1円単位) |
|---|---|
| 信託期間 |
5年以上30年以内(1年単位) ご契約後の信託期間の変更はできません。 |
|
贈与を受ける方の ご指定 |
贈与する方は、ご契約期間中に今後贈与を受ける方の候補を変更(追加・取消を含む)することができます。 |
| 贈与手続き |
|
| お申込時の必要書類 | 公的本人確認書類、当行普通預金通帳、お取引印 |
| 設定時報酬 | 信託財産額の1.65%(税込) |
金融資産コンサルティング部
099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)
(受付時間:平日9時~17時)





































































