金融機関コード:
0185
九州ファイナンシャルグループ
肥後銀行
九州FG証券
九州デジタルソリューションズ
九州デジタルソリューションズ
生前贈与の活用

生前贈与とは、生きている間に自分の財産を無償で
他の人に与えることをいいます。

生前贈与の特色
生前贈与の基礎控除を利用して、より多くの資産をご家族へのこしましょう。

資産を全額相続財産としてのこして、相続税を納付するよりも、生前に贈与を行い、贈与税と組み合わせて納付することで、より多くの資産をご家族にのこすことができます。

【贈与税とは】

贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかけられる税です。贈与があった都度に課税されるものではありません。たとえば暦年課税の場合、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません。贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税の2種類あります。くわしくは税理士等の専門家にご相談ください。

贈与税の計算方法(暦年課税の場合)
(贈与価額-基礎控除額110万円)× 税率-控除額 <例:親から子への贈与(直系尊属からの贈与)の場合>110万円贈与…(110万円-110万円)×10%=贈与税0円 310万円贈与…(310万円-110万円)×10%=贈与税20万円(実質税率6.5%) 470万円贈与…(470万円-110万円)×15%-10万円=贈与税44万円(実質税率9.4%) 520万円贈与…(520万円-110万円)×20%-30万円=贈与税52万円(実質税率10.0%)
  • 贈与税の実質税率=贈与税額÷贈与価額

2015年に相続税の基礎控除額が
大きく引き下げられたので、
新たに相続税の課税対象となった方が
生前贈与を活用するケースが増えています。

贈与税の課税方法
暦年課税 相続時精算課税
贈与者 制限なし 贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母
受贈者 制限なし 贈与の年の1月1日において20歳以上の子または孫
制度の適用 特別の届出不要 制度選択年の翌年3月15日までに選択届出が必要
選択変更 相続時精算課税への変更可能 一度選択すると暦年課税へは変更不可
非課税枠 (毎年)110万円 (限度額まで複数回使用可)2,500万円
贈与税の計算 (1年間の受贈財産の合計価額ー基礎控除額110万円)
×税率ー控除額
(受贈財産の合計価額(累計)ー2,500万円)
×税率20%
効果的に贈与を行うポイント

早い時期から長い期間にわたって贈与する。

  • 贈与税の基礎控除額は1年あたりの上限はありますが、適用できる年数(回数)には制限がありません。したがって、長期間利用すると、より多額の控除が利用できます。
  • 例えば、3年間にわたって贈与を行った場合、贈与税の基礎控除(110万円)が毎年活用できるため、合計330万円の基礎控除が活用可能です。
ご本人から長男へ

多くの人へ贈与する。

  • 贈与税の基礎控除額は1人あたりの上限がありますが、適用できる人数には制限がありません。
  • 例えば、7人に対して、1人あたり年110万円の贈与を行った場合、合計770万円の財産を、非課税で贈与することが可能です。
ご本人から配偶者・長男家族(長男・長男の配偶者・孫)・長女家族(長女・長女の配偶者・孫)へ

一代飛ばしの贈与をする。

  • 相続や遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前7年以内に贈与を受けた財産がある場合、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
  • 相続や遺贈により財産を取得しない孫(および子の配偶者等)に贈与した場合、贈与財産は、相続財産への加算の対象となりません。
ご本人から配偶者・長男家族(長男・長男の配偶者・孫)・長女家族(長女・長女の配偶者・孫)へ
確実に贈与をするためには?

正しい生前贈与をするため、下記の項目について確認をしておきましょう。

1 受贈者の意思確認
受贈者が贈与を受けたことを認識している。
2 贈与契約書の作成
贈与の都度、贈与契約書を作成している。贈与契約書に、贈与者および受贈者がそれぞれ署名・押印している。贈与契約書を保管する。
3 贈与財産の移転
現金を贈与する場合には、贈与者の預金口座から受贈者の預金口座へ振込む。受贈者の銀行口座の通帳や印鑑、キャッシュカードは、受贈者自身が管理する。可能であれば、受贈者の生活口座を使用する。
(贈与専用口座の開設は避ける)
4 贈与税(暦年贈与)の申告と納付
年間の贈与額が基礎控除額の110万円を超えている場合、翌年の2月1日から
3月15日までに贈与税の申告書を提出し、納税を行う。申告書の控えに、所轄税務署の収受印を押印してもらう。贈与税の申告書の控えを保管する。

間違いがないようにしておきたいけど、
毎年確実に贈与をしようと思うと
大変そうだな・・・

大切なご家族へ、しっかりと
想いを届けられるよう
鹿児島銀行でサポートを
させていただきます。

かぎんでのサポート『暦年贈与信託~かぎん想い贈る信託~』について

「かぎん想い贈る信託」は、あらかじめ贈与を受ける方をご指定いただくことで、毎年の贈与契約書の作成や金融機関での振込手続き等の面倒なお手続きなしで、生前贈与を行うことができます。

手間を省いて毎年忘れず贈与 贈与の記録を のこすため安心 元本保証で安心、元本部分は預金保険の対象
「かぎん想い贈る信託」のしくみ
①贈与する方から当行へ金銭の信託 ②贈与する方から当行へ贈与の意思表示(年1回) ③贈与を受ける方から当行へ受贈の意思表示(年1回) ④当行から贈与を受ける方へ贈与金の振り込み(年一回)※当行普通預金でお受け取り ⑤当行から贈与する方、贈与を受ける方へ完了報告書の送付
贈与の流れと手続き

当行は、毎年2月に、贈与する方に「贈与の依頼書」をお渡しし、ご提出を受け付けます。ご提出いただいた「贈与の依頼書」の内容を確認後、贈与を受ける方に「受贈の確認書」をお送りします。当行は、「贈与の依頼書」「受贈の確認書」の受領後、贈与する方の信託財産を一部払出し、贈与を受ける方の口座にお振込みいたします。

当行から贈与する方に「贈与の依頼書」をお渡し(毎年2月)。贈与する方が「贈与の依頼書」にその年の贈与を受ける方のお名前と贈与金額を記入しご提出。当行から贈与を受ける方に「受贈の確認書」ご送付。贈与を受ける方は贈与を受ける意思をご記入のうえ当行に返送。当行はご指定の贈与金額を贈与する方の信託財産から一部払出し贈与を受ける方の当行普通預金口座へお振込み。※入金日のご指定不可。手続き完了後「贈与手続き完了のご報告」ご送付。贈与依頼書が未提出の場合「贈与の依頼書」を再送付。※年内に「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」未提出の場合贈与手続きができない場合があります。

(ご注意)当行が「贈与の依頼書」と「受贈の確認書」を受領して以降は、贈与または受贈の意思表示の撤回はできません。

「かぎん想い贈る信託」の商品概要
信託金額 500万円以上(上限なし・1円単位)
信託期間

5年以上30年以内(1年単位)

ご契約後の信託期間の変更はできません。

贈与を受ける方の
ご指定
  • 贈与する方は、本商品のお申込時に、3親等以内のご親族様(国内に居住している方)から、原則9名までご指定できます。

贈与する方は、ご契約期間中に今後贈与を受ける方の候補を変更(追加・取消を含む)することができます。
ただし、ご契約期間中は必ず1名以上の贈与を受ける方の候補をご指定ください。

贈与手続き
  • 年1回、贈与手続きを行うことができます。
  • 贈与する方のご希望に応じて、当行所定の手続きにより、贈与を受ける方の当行普通預金口座にご指定の金額を振り込みます。
お申込時の必要書類 公的本人確認書類、当行普通預金通帳、お取引印
設定時報酬 信託財産額の1.65%(税込)
お問い合わせ・ご相談
お電話で相談する

金融資産コンサルティング部

099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)

(受付時間:平日9時~17時)

窓口で相談する

お近くの店舗窓口でお問い合わせください。

ページトップへ!
ページトップへ!