金融機関コード:
0185
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九州デジタルソリューションズ
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遺言書の作成

遺言とは、ご自身の意思に沿って
財産を配分するために作成するもので、
法定相続より優先されます。

遺言書の特色
「誰に」「何を」相続させるのかを指定することができます。

円満な相続手続きのために、遺産をのこされる方が遺言書を書くケースが増えています。
遺言書をのこすことで、相続人がもめる可能性は低くなります。

【遺言書の種類】

民法の定めている遺言の方式の中で、代表的なものが下記の2つです。確実な遺言内容の実現のため、公正証書による遺言の作成をおすすめします。

<公正証書遺言>内容:遺言者が遺言の内容を公証人に口述。公証人が作成・保管 メリット:形式不備の心配がない。紛失の心配がない。家庭裁判所での検認手続きが不要。 デメリット:証人が2人以上必要(相続人等は証人になれない)。費用がかかる。 <自筆証書遺言>遺言者が遺言書を自筆。署名、日付も自筆。押印が必要(実印の他、認印でも可)。遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが必要(自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、検認手続きは不要) メリット:簡単に作成できる。誰にも知られずに作成できる。費用がかからない。財産目録はパソコンなどでも作成可能。 デメリット:形式不備で無効となる可能性がある。遺言書の紛失や他人による隠匿、破棄の危険性がある。検認手続きに時間や費用がかかる。

ご相続人が円満に相続できるように
鹿児島銀行でサポートをさせていただきます。

遺言書を作成して、確実に資産をのこしたい

指定した受取人に迅速に資金を譲渡したい

かぎんでのサポート『遺言信託』について

遺言信託とは、遺言書の作成に関するご相談から遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行までの一連のお手続きをサポートさせていただくサービスです。

このような方にかぎんの
遺言信託をおすすめします。
  • 相続手続きの負担を軽減してあげたい
  • 相続させる財産をあらかじめ決めておきたい
  • 子どもがいないので配偶者に全財産相続させたい
  • お世話になっている方や孫に財産を贈りたい
  • 社会貢献のために、公共団体や母校に寄付したい
  • 事業用財産を確実に後継者へ引き継がせたい

遺言書を書くほどではないけど、
すぐに渡せるお金を
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遺言信託の概要・流れ

遺言書の作成

  • 対象財産・ご家族の状況・財産分割のご意向等を確認のうえ、遺言内容についての相談をお伺いし、遺言書作成のお手伝いをいたします。
  • 公証役場で公正証書による遺言書を作成いただきます。
遺言書の作成のイメージ図

遺言書の保管と管理

  • 遺言信託に関する約定書をご提出いただき、公正証書遺言の正本を、相続開始までの間、当行でお預かりします。
  • 遺言書の保管期間中は、遺言内容について変動がないか、定期的にご照会します。
遺言書の保管と管理のイメージ図

遺言の執行

  • 遺言者がご逝去の際には、あらかじめお届けいただいた通知者からご連絡をいただき、遺言に基づき、当行が「遺言執行者」として就職し、預貯金・有価証券等の名義変更や換価処分等の相続手続きを行います。
遺言の執行のイメージ図
遺言信託の必要書類

遺言書作成にあたっては、当行の専門の担当者がお手伝いさせていただきますので、事前にご相談ください。
その際、下記の必要書類をご用意ください。

遺言信託のお申込みまでに必要な主な書類

ご記入いただく書類(当行所定の書類)
ご相談時 相続、資産承継に関するご意向ヒアリングシート
(本人確認資料をご用意ください)
お申込み時
(ご実印を押印ください)
申込書
ご用意いただく書類
遺言者に関するもの 改製原戸籍謄本(全部事項証明書)、
戸籍謄本*(全部事項証明書)、印鑑証明書  
*出生日以降すべて
推定相続人に関するもの 戸籍謄本、戸籍の附票または本籍地記載のある住民票
受遺者に関するもの 住民票(法人の場合は登記事項証明書などの確認資料)
不動産に関するもの 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書又は名寄帳、所在地図、
公図、不動産賃貸借契約書、その他不動産関係資料
その他の財産 預貯金・有価証券・火災保険証券、ゴルフ会員権など
その他保有財産に関する資料

別途、戸籍謄本の取得や相続登記など専門家の司法書士等へご依頼になる場合には、委任状等が必要となります。

ご契約時の主な書類
(お申込み時の上記書類の他)

遺言信託業務
ご用意いただくもの 公正証書遺言正本
印鑑証明書
主なご契約書類
(当行所定の書類)
遺言信託に関する約定書
相続開始通知者承諾書(「相続開始通知者」の押印が必要となります)
その他 ご実印

(注)公証役場でお客さまが公正証書遺言を作成される場合、証人2名以上の立ち会いと別途印鑑証明書等の書類が必要となります。

遺言信託手数料について

ご契約時の取扱手数料を抑えたプランⅠ。基本手数料330,000円(税込)。お支払総額を抑えたプランⅡ。基本手数料880,000円(税込)IⅡ共に遺言書年間保管料6,600円(税込)変更手数料55,000円(税込)。執行報酬はA.当行、肥後銀行、九州FG証券にて契約中の預金、信託商品等の金銭債権および、当行、肥後銀行、九州FG証券で募集・販売・仲介した、投資信託・国債等公共債・保険商品・金融商品等に対して無料。B.上記A.以外の財産に対して5,000万円以下の部分 1.870%(税込)5,000万円超1億円以下の部分 1.650%(税込)1億円超2億円以下の部分 1.100%(税込)2億円超3億円以下の部分 0.880%(税込)3億円超5億円以下の部分 0.550%(税込)5億円超10億円以下の部分 0.440%(税込)10億円超の部分 0.330%(税込)に対しプランⅠはA、Bの区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額。プランⅡはA、Bの区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額から880,000円(税込)を差し引いた金額。最低執行報酬はプランⅠ1,100,000円(税込)。プランⅡ330,000円(税込)

税務申告や不動産登記は、税理士・司法書士が行い、別途費用がかかります。

かぎんでのサポート『遺言代用信託~かぎん安心つなぐ信託~』について

遺言代用信託とは、もしもの時に相続手続きなしで、すぐに必要なお金を簡単な手続きで受取ができる仕組みです。

葬儀費用など、すぐに必要なお金が簡単な手続きで受取可能 あらかじめ指定した受取人に資産を遺すことができる 元本保証で安心、元本部分は預金保険の対象
「かぎん安心つなぐ信託」のしくみ
ご相続発生前:申込人(ご本人)※当行普通預金からの振替となります。①申込人と当行間で信託契約の締結②申込人から当行へ金銭の信託③当行で信託財産の管理・運用 ご相続発生時④当行よりご家族(相続人)へ金銭給付(一時金・定時定預金として) ※当行普通預金でお受け取り
「かぎん安心つなぐ信託」のプラン

プラン① 一時金受取型

もしもの時に、ご家族がまとまった資金をすぐにお受け取りいただけます。
例えば・・・葬儀費用として

信託金500万円でご契約(ご家族1名が相続人:一時金500万円)→ご相続発生後一時金500万円をすぐに受け取る

プラン② 定時定額金受取型

もしもの時に、ご家族が一定の金額を計画的にお受取りいただけます。
例えば・・・遺されたご家族の生活資金として

信託金1,000万円でご契約(ご家族2名が相続人:定時定額金1,000万円)→ご相続発生後年100万円ずつ受取開始(受取金額、受取サイクルは受取人が決定)

プラン③ 一時金  定時定額金受取型

もしもの時に、ご家族が一時金と定時定額金の両方をお受け取りいただけます。
例えば・・・葬儀費用と遺されたご家族の生活資金として

信託金1,500万円でご契約(ご家族3名が相続人:1名は一時金500万円、2名は定時定額金1,000万円)→ご相続発生後一時金の方は一時金500万円をすぐに受け取る。定時定額金1,000万円は年100万円ずつ受取開始(受取金額、受取サイクルは受取人が決定)
「かぎん安心つなぐ信託」商品概要
信託金額

100万円以上(上限なし・1円単位)

なお、申込人にご相続が発生した際に、受取人が受け取る金額により、他の相続人の法的権利である「遺留分」を侵害する可能性がある場合等には、信託金額をご相談させていただきます。

信託期間

5年以上30年以内(1年単位)

ご契約後の信託期間の変更はできません。

プランの選択 プラン①、②、③の中から1つをお選びいただきます。
お申込時の必要書類 公的本人確認書類、当行普通預金通帳、お取引印
設定時報酬 信託財産額の1.1%(税込)
お問い合わせ・ご相談
お電話で相談する

金融資産コンサルティング部

099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)

(受付時間:平日9時~17時)

窓口で相談する

お近くの店舗窓口でお問い合わせください。

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