
遺言とは、ご自身の意思に沿って
財産を配分するために作成するもので、
法定相続より優先されます。

遺言信託とは、遺言書の作成に関するご相談から遺言書の保管、相続発生後の遺言の執行までの一連のお手続きをサポートさせていただくサービスです。
遺言書の作成
- 対象財産・ご家族の状況・財産分割のご意向等を確認のうえ、遺言内容についての相談をお伺いし、遺言書作成のお手伝いをいたします。
- 公証役場で公正証書による遺言書を作成いただきます。
遺言書の保管と管理
- 遺言信託に関する約定書をご提出いただき、公正証書遺言の正本を、相続開始までの間、当行でお預かりします。
- 遺言書の保管期間中は、遺言内容について変動がないか、定期的にご照会します。
遺言の執行
- 遺言者がご逝去の際には、あらかじめお届けいただいた通知者からご連絡をいただき、遺言に基づき、当行が「遺言執行者」として就職し、預貯金・有価証券等の名義変更や換価処分等の相続手続きを行います。
遺言書作成にあたっては、当行の専門の担当者がお手伝いさせていただきますので、事前にご相談ください。
その際、下記の必要書類をご用意ください。
遺言信託のお申込みまでに必要な主な書類
| ご相談時 |
相続、資産承継に関するご意向ヒアリングシート (本人確認資料をご用意ください) |
|---|---|
|
お申込み時 (ご実印を押印ください) |
申込書 |
| 遺言者に関するもの |
改製原戸籍謄本(全部事項証明書)、 戸籍謄本*(全部事項証明書)、印鑑証明書 *出生日以降すべて |
|---|---|
| 推定相続人に関するもの | 戸籍謄本、戸籍の附票または本籍地記載のある住民票 |
| 受遺者に関するもの | 住民票(法人の場合は登記事項証明書などの確認資料) |
| 不動産に関するもの |
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書又は名寄帳、所在地図、 公図、不動産賃貸借契約書、その他不動産関係資料 |
| その他の財産 |
預貯金・有価証券・火災保険証券、ゴルフ会員権など その他保有財産に関する資料 |
別途、戸籍謄本の取得や相続登記など専門家の司法書士等へご依頼になる場合には、委任状等が必要となります。
ご契約時の主な書類
(お申込み時の上記書類の他)
| ご用意いただくもの | 公正証書遺言正本 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | |
|
主なご契約書類 (当行所定の書類) |
遺言信託に関する約定書 |
| 相続開始通知者承諾書(「相続開始通知者」の押印が必要となります) | |
| その他 | ご実印 |
(注)公証役場でお客さまが公正証書遺言を作成される場合、証人2名以上の立ち会いと別途印鑑証明書等の書類が必要となります。
遺言信託手数料について
税務申告や不動産登記は、税理士・司法書士が行い、別途費用がかかります。
遺言代用信託とは、もしもの時に相続手続きなしで、すぐに必要なお金を簡単な手続きで受取ができる仕組みです。




プラン① 一時金受取型
もしもの時に、ご家族がまとまった資金をすぐにお受け取りいただけます。
例えば・・・葬儀費用として
プラン② 定時定額金受取型
もしもの時に、ご家族が一定の金額を計画的にお受取りいただけます。
例えば・・・遺されたご家族の生活資金として
プラン③ 一時金 + 定時定額金受取型
もしもの時に、ご家族が一時金と定時定額金の両方をお受け取りいただけます。
例えば・・・葬儀費用と遺されたご家族の生活資金として
| 信託金額 |
100万円以上(上限なし・1円単位) なお、申込人にご相続が発生した際に、受取人が受け取る金額により、他の相続人の法的権利である「遺留分」を侵害する可能性がある場合等には、信託金額をご相談させていただきます。 |
|---|---|
| 信託期間 |
5年以上30年以内(1年単位) ご契約後の信託期間の変更はできません。 |
| プランの選択 | プラン①、②、③の中から1つをお選びいただきます。 |
| お申込時の必要書類 | 公的本人確認書類、当行普通預金通帳、お取引印 |
| 設定時報酬 | 信託財産額の1.1%(税込) |
金融資産コンサルティング部
099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)
(受付時間:平日9時~17時)











































































