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かぎんICキャッシュカード特約

2022年1月17日  現在


  1. 1.(特約の適用範囲等)
  1. (1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカード機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といい、この機能を有したカードを以下、「ICキャッシュカード」といいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
  2. (2)この特約は、かぎんキャッシュカード規定(個人用)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはかぎんキャッシュカード規定(個人用)が適用されるものとします。
  3. (3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはかぎんキャッシュカード規定(個人用)の定義に従います。
  1. 2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
  1. (1)ICチップ提供機能は、この機能のカード利用が可能な預金機その他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に提供されます。
  2. (2)かぎんキャッシュカード規定(個人用)「1.(カードの利用)」に定める提携先およびカード振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない支払機・振込機を設置している場合があります。この場合は、当該支払機・振込機ではかぎんキャッシュカード規定(個人用)「1.(カードの利用)」の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
  1. 3.(1日あたりの払戻限度額)
  1. 当行および提携先の支払機を利用した預金払戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
  1. 4.(代理人によるカードの利用)
  1. (1)かぎんキャッシュカード規定(個人用)「9.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)」に基づき、当行は代理人のためのICキャッシュカードを発行します。ただし、発行するICキャッシュカードは本人カードより利用限度額の高いカードは発行できません。また、このICキャッシュカードではATMによる定期預金解約は取扱えません。
  2. (2)代理人のICキャッシュカードの利用についてもこの特約を適用します。
  1. 5.(振込カード機能)
  1. (1)当行のICキャッシュカード対応ATM等において振込を依頼する場合には、ICキャッシュカード対応ATM等の画面指示に従って必要な操作をすることにより、ICチップ内に当該振込にかかる振込先および振込依頼人に関する情報(以下、「振込情報」といいます。)を当行所定の件数を限度として格納し、次回以降の振込に利用することができます。
  2. (2)ICチップ内に蓄積された振込情報は、ICチップが故障した場合には復元できません。また、ICキャッシュカードを再発行する場合には新しいICキャッシュカードには当該振込情報は引継がれません。
  1. 6.(オンラインデビット機能)
  1. ICチップを利用したオンラインデビットサービスがご利用できます。
  1. 7.(ICキャッシュカード対応ATM 等の故障時の取扱い)
  1. ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
  1. 8.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
  1. (1)ICチップの故障等により、ICキャッシュカード対応ATM等でICチップを読取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の方法に従って、すみやかに当行にICキャッシュカードの再発行を申し出てください。
  2. (2)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読取る ことができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
  1. 9.(カード再発行手数料)
  1. ICキャッシュカードの再発行にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
  1. 10.(特約の変更)
  1. (1)この特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. (2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
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