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扶養家族の就職などに伴う健康保険被扶養者(異動)届の提出について

平成30年4月5日

株式会社  鹿児島銀行


  新年度を迎え、就職などにより被扶養者に変動があった方がいらっしゃると思われます。
  以下の示すように扶養家族に異動があった場合は、速やかに「健康保険被扶養者(異動)届」に必要書類と保険証カードを添付して健保組合に送付ください。


異動内容 資格喪失日 必要書類(写しで可)

就職した
(勤務先の健康保険に加入した)

就職した日
(加入した日)

不要(お願いする場合あり)

収入が増え認定基準額を超えた
  1. 60歳未満:年額130万円以上
  2. 60歳以上:年額180万円以上

収入が変更になった月の1日

給与証明・給与明細など収入の増加を確認できるもの

別居・結婚などで生計維持関係がなくなった

別居・結婚した日

住民票(除票の記載)など
別世帯を確認できるもの

離婚した

離婚が成立した日

戸籍謄本など事実を確認できるもの

雇用保険を受給した 受給開始日 雇用保険受給資格者証
死亡した 死亡した日の翌日 死亡診断書・埋葬許可証・住民票(除票表示)など
  1. (1)健康保険被扶養者(異動)届
  2. [ES-net]→[一般届出申請]→[イベント毎の申請一覧(健康保険組合向け)]→該当用紙を出力して作成→健保組合へ送付
    1. (2)上記項目に該当しているにも関わらず、扶養削除手続きを行わず、後日扶養者に該当しないことが分かった場合、その事実が発生した時点まで遡って扶養削除します。そのため、その間にかかった医療費(健保負担分)は全額返還することになります。
    1. (3)保険給付などの適正化および健保組合財政の健全化を図るため、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者の現状確認を毎年実施しておりますので、正確な加入者数の把握についてご協力をお願いします。
    1. 不明な点は健保組合にお問い合わせください。


    以上


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