(1) 2・(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担するある特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立すると共に、預金者・当行間で次の預金口座振替契約が成立するものとします。
1) 収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落しのうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
2) 当行は、普通預金規定に拘らず、預金通帳及び払戻請求書の提出なしに、前号の引落しを行います。
3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)に於いて請求金額が当該口座の支払可能残高(当座貸越(総合口座取引による貸越を含む。)を利用できる範囲内の金額を含む。)を越えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
(2) 預金者は暗証番号等を入力する前に端末機の表示及び収納機関との間の契約書面等により、本サービスの申込内容を確認すると共に、前項により預金口座振替契約が成立した後に端末機から出力される口座振替契約確認書の内容を確認するものとします。
(3) 預金口座振替契約を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。
なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書等がない等、相当の事由があるときは当行は当該契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。