金融商品に関するご留意点
投資信託に関するご留意点
- 投資信託は、預金などではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・公社債などの価格が、金利の変動・為替相場の変動、その発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込む場合があります。なお、外貨建て資産が組み入れられている場合には、上記に加え、外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースでは投資元本を割り込むことがあります。詳しくは、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
- 投資信託の運用による損益は、すべてご購入されたお客さまに帰属します。
- 各ファンドのご購入時や運用期間中にご負担いただく費用には、以下のものがあります。
申込手数料 各ファンドの基準価額に対して、最大3.3%(税込) 信託財産留保額 各ァンドの基準価額に対して、最大0.5% 信託報酬 各ファンドの純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込) 解約手数料 公社債投信のご解約時のみ必要となる手数料で、最大1万口あたり110円(税込) その他費用 監査費用、売買委託手数料、外貨建て資産の保管に要する費用など信託財産から差し引かれる手数料が必要となります。(その他費用については、運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額を示すことができません。)
※これら手数料・費用などの合計額については、申し込み金額や保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。
※上記手数料・費用などは、当行で取り扱うすべてのファンドにおける各手数料の最大を表示したものです。個別ファンド のご購入にかかる各手数料は、インターネット画面、窓口などでご確認ください。
- ファンドによっては、お取り扱いできない日や大口の解約について制限がある場合があります。また、証券取引所などの取り引き停止などやむを得ない事情があるときは、ご解約の申し込み受け付けを中止することなどがあり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合などには、信託期間の途中で信託が終了(償還)されることがあります。
- 投資信託のご購入のお申し込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)を熟読し、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)」はインターネット画面にてご確認いただけます。また、かぎん本支店窓口にてご請求ください。
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NISA(少額投資非課税制度)に関するご留意事項
■同一年において一人一口座(一金融機関)の開設となります
- NISA口座のご利用は、日本国内にお住まいの18歳以上の個人のお客さまに限ります。
- 一定の手続きの下で、金融機関の変更が可能です。ただし、その年に既にNISA口座内で金融商品の購入をしていた場合、変更できるのは翌年の投資分からです。また、変更前の金融機関のNISA口座では追加の金融商品の購入ができなくなりますのでご注意ください。
- 既に保有している投資信託などをNISA口座に移すことはできません。また、既にNISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
■損益通算・繰越控除はできません
- NISA口座の損失は、特定口座や一般口座で保有する他の公募株式投資信託などとの通算はできず、損失の繰越控除もできません。
■年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます
- NISAで購入できる金額(年間投資枠)は、つみたて投資枠が年間120万円まで、成長投資枠は240万円までです。(ただし、非課税保有限度額は1,800万円、そのうち成長投資枠は1,200万円です。)また、約定金額が年間投資枠または非課税保有限度額を超過する場合、超過分は特定口座が開設されている場合は特定預り、開設されていない場合は一般預りとして取り扱われます。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。
- 非課税保有限度額を上限まで利用している状態で、商品を一部売却した場合には、非課税保有限度額内であれば、翌年以降売却商品の簿価相当の非課税枠を再利用できます(ただし、その年の年間投資枠の範囲内に限ります)。また、利用しなかった年間投資枠の残額を翌年以降に加算することはできません。
■基準日における氏名・住所について確認させていただきます
- 基準経過日(初めてつみたて投資枠を設定した日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日)ごとにお客さまの氏名・住所について確認をさせていただきます。確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に確認ができない場合は、NISA口座での買付ができなくなります。
つみたて投資枠特有のご留意事項について
■積立契約(累積投資契約)に基づく定期かつ継続的な方法による買付となります
- つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、「定時定額購入サービス」のご契約が必要となり、同契約に基づき定期的に買付が行なわれます。
■対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます
- つみたて投資枠の投資対象は、長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託など(販売手数料がゼロ、非毎月分配型、信託期間が20年以上など)の商品に限定されます。
■投資信託の信託報酬などの概算値を年1回通知いたします
- つみたて投資枠に係る定時定額購入サービスにより買い付けた投資信託の信託報酬などの概算値を、原則として年1回通知いたします。
成長投資枠特有のご留意事項について
■対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限ります
- 成長投資枠の投資対象は、上場株式・投資信託などですが、一定の投資信託などは除外されます。(一定の投資信託とは、整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型、一定のデリバティブ取引が用いられたものなど)なお、当行では公募株式投資信託のみの取り扱いとなります。
生命保険商品共通のご留意点
- 当行はお客さまと保険会社との保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。
- 保険商品は預金ではありません。したがいまして、預金とは違い預金保険制度の対象とはならず、元本の保証はありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
- 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、払込保険料相当額の最低保証金額、死亡保険金(死亡給付金)、積立金、解約払戻金、将来の年金、入院給付金などが削減されることがあります。
- 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、ご契約の際にお約束した死亡保険金(死亡給付金)、積立金、解約払戻金、将来の年金、入院給付金などが削減されることがあります。
- 死亡・高度障害保険金・入院給付金などのお支払いについて、告知していただいた健康状態などが事実と相違する場合には、死亡・高度障害保険金・入院給付金をお支払いできなかったり、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。
- 法令などの定めによりお客さまのお勤め先や融資のお申し込み状況によってはお申し込みいただけない場合があります。
- 各商品のご検討にあたっては、必ず各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」などをご覧ください。
【リスクについて】
- 変額保険は、特別勘定(ファンド)で運用します。ファンドの主要投資対象である投資信託は、国内外の株式・債券などで運用しており、運用実績が保険金額や資産残高・将来の年金などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により資産残高、解約払い戻し金は払い込み保険料を下回ることがあり、損失が生じる恐れがあります。
- 積立利率が変動する保険商品は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約払い戻し金に反映されるため、市場金利の変動により解約払い戻し金が払い込み保険料を下回る場合があり、損失が生じる恐れがあります。
- 外貨建てで保険をご契約される場合、死亡保険金(死亡給付金)、解約払い戻し金、将来の年金などが外貨建てでは払い込み保険料を下回っていない場合でも、為替変動リスクにより円換算した場合に払い込み保険料を下回る場合があり、損失が生じる恐れがあります。
- 保険の払い込み保険料の一部は、保険金のお支払いや契約の締結・維持などに必要な経費に充てられるため、一般的に契約当初一定期間に解約された場合の解約払い戻し金額は、払い込み保険料を下回ります。
- ご契約中の平準払終身保険の全部または一部を解約した場合の払い戻し金は払い込み保険料を下回る場合があり、損失が生じる恐れがあります。
- 保険料が平準払い(月払い・半年払い・年払い)の保険商品の場合には、保険料が未入金となった場合、一定の支払い猶予期間がありますが、お払い込みがないまま猶予期間が経過した場合、ご契約は効力を失います。詳しくは各商品の「パンフレット」「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」などでご確認ください。
【費用について】
- お客さまにご負担いただく諸費用のうち、主なものは以下のとおりとなります。
保険契約関係費 ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受け取り期間中の費用など、新契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費となります。 資産運用関係費 投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用など、特別勘定の運用により発生する費用となります。 解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に、積立金から控除される金額となります(解約時のみ発生いたします)。
※諸費用の合計額は、上記を足し合わせた金額となります。
※外貨建て商品では、ご契約の際の保険料払い込み時、または年金・保険金・解約払い戻し金などの受け取り時において、円貨と外貨を交換される場合、上記各手数料とは別に為替手数料が必要となります。
※ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款などでご確認ください。
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個人向け国債に関するご留意点
- 個人向け国債は、預金などではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
- 個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化などにより、元本や利子支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。
- 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
- 【中途換金について】
- 「個人向け国債・変動金利型10年」、「固定金利型5年」、「固定金利型3年」はそれぞれ10年、5年、3年の満期が基本ですが、発行から1年経過すれば換金もできます。
〈中途換金時の換金金額〉
額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額〔直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685〕
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利付国債に関するご留意点
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地方債に関するご留意点
- 地方債は、預金などではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行は投資者保護基金に加入していないため、投資者保護基金の対象ではありません。
- 地方債は、元本と利子の支払いを各地方公共団体が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である各地方公共団体の信用状況の悪化などにより、元本や利子支払いが滞ったり、支払い不能が生じるリスクがあります。
- 地方債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。ただし、経過利子をお支払いただく場合があります。
【中途換金について】
- 地方債の価格は、金利の変動などにより上下しておりますので、償還前に中途換金される場合、投資元本を下回る場合があります。また各地方公共団体の財政状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を下回る場合があります。
- 利払い日や償還日の直前には、中途換金できない場合があります。
- 市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、中途換金できない可能性があります。
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外貨預金に関するご留意点
- 外貨預金は、預金保険制度の対象ではありません。
- 外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、為替相場が当初外貨預金お預け入れ時の為替相場よりも円高に推移していたときには、お受け取りの外貨元利金を円貨換算すると、当初外貨預金お預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
- 円を外貨にする際(お預け入れ時)および外貨を円にする際(お引き出し時)は、手数料がかかります。(お預け入れおよびお引き出しの際は、為替手数料を含んだ為替相場である当行所定のTTSレート(お預け入れ時)、TTBレート(お引き出し時)をそれぞれ適用します。)
従って、為替相場の変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お引き出し外貨額の円換算額がお預け入れ時の払い込み円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
1通貨単位あたりの 為替手数料 |
通貨 | 片道手数料 | 往復手数料 |
米ドル | 1円 | 2円 | |
豪ドル | 2円 | 4円 | |
ユーロ | 1.5円 | 3円 | |
その他通貨 | 最大4円 | 最大8円 |
- 外貨預金には、当行の信用状況によっては、お客さまが損失を被るリスクがあります。
- 外貨預金には、通貨の対象国の政治・経済・社会環境の変化のために、外国為替市場において外国為替取引が行われない場合などに、お預け入れや払い戻しに応じられないリスクがあります。
- 外貨定期預金は、原則として中途解約はできません。万が一、当行がやむを得ないものと認めて中途解約に応じる場合には、お預け入れ日または前回継続日から解約日までの利率は、解約日における当該通貨建ての普通預金利率となります。(ただし、初回満期日以降はいつでも解約できます。)
- お取り引き金額が10万米ドル相当額以上の場合、市場実勢に基づく当行所定の為替相場を適用します。
- 為替相場の急激な変動によりお取り扱いを中断する場合があります。
- 税金
【利息について】
「個人」
20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税となります。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日の間にお受け取りになるお利息には、「復興特別取得税」0.315%が付加され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。マル優の対象とはなりません。
「法人」
一律15%が総合課税されます。ただし、2013年1月1日~2037年12月31日の間にお受け取りになるお利息には、「復興特別所得税」0.315%が付加され、15.315%となります。源泉徴収された利子所得税額は、当該事業年度の法人税納付の際、税額控除されます。
- 外貨預金のお預け入れとお引き出しにかかわる手数料および適用相場
お預け入れ・お引き出し方法 | 手数料・金利など |
円の現金でのお預け入れ 円預金からのお預け入れ |
為替手数料(1米ドルあたり1円、1豪ドルあたり2円、1ユーロあたり1円50銭、その他通貨1通貨あたり最大4円)を含んだ為替相場である当行所定のTTSレートを適用。 |
外貨現金でのお預け入れ |
キャッシングフィー(*1)がかかります。 |
ご本人の外貨預金からのお振り替え |
同一通貨建てのご本人間のお振り替えは、手数料がかかりません。 ※異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。詳しくは窓口にお問い合わせください。 |
到着した外貨送金でのお預け入れ 【外貨普通預金のみ】 |
被仕向送金手数料1,000円とリフティングチャージ(*4)がかかります。 (*4)お預け入れになる外貨送金金額×1/20%(補助通貨未満切捨て)×外貨送金お預け入れ時のTTS(最低手数料1,500円) |
円の現金でのお引き出し 円預金へのお振り替え |
為替手数料(1米ドルあたり1円、1豪ドルあたり2円、1ユーロあたり1円50銭、その他通貨1通貨あたり最大4円)を含んだ為替相場である当行所定のTTBレートを適用。 |
外貨現金でのお引き出し |
キャッシングフィー(*5)がかかります。 |
ご本人の外貨預金へのお振り替え |
同一通貨建てのご本人間のお振り替えは、手数料がかかりません。 ※異なる通貨間のお振り替えの場合は、手数料がかかります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。 |
外貨でのご送金にご使用 |
仕向送金手数料(*6)とリフティングチャージ(*7)がかかります。 |
※・上記の手数料には消費税などはかかりません。
・お取り扱いできない店舗もございますので、窓口でご確認ください。
(2023年10月2日現在)
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