
生命保険は、遺産分割対策や節税対策など
相続対策の様々な場面で活用いただけます。

預貯金や有価証券でのこすと遺産分割協議の対象となりますが、生命保険を活用すればご自身のお金に「宛名」をつけてのこすことができます。
死亡保険金は、受取人からの請求手続きにより速やかに支払われますので、いざという時にすぐ使えるお金の準備などに適しています。


一般的な相続財産に含まれる預貯金については、「遺産分割前の預貯金の払戻制度」により、一定の範囲内で払い戻しが受けられます。
金融資産コンサルティング部
099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)
(受付時間:平日9時~17時)






































































