
煩雑な相続に関するお手続きを
ご遺族に代わってお手伝いします。

ありませんか?
ご相続は、市町村役場への届け出や金融機関等への財産調査、遺産の分割協議や相続税の申告など普段は考えもしなかった複雑な手続きが必要になり、ご負担も大きいものです。当行の「遺産整理業務」はこうした相続にともなう手続きの中で、遺産の相続に関するご面倒な手続きをご遺族に代わって行う業務です。
お手続きのお手伝いをさせていただきます。
遺産整理業務をおすすめします。
事前のご相談
遺産の内容や相続人全員の状況、遺言の有無等をお伺いし、相続手続きに必要な書類、スケジュール等をアドバイスします。
相続人の確定とお申込み
- 被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本をお取り寄せいただきます。
司法書士等に取り寄せを依頼することが可能です。
(別途費用がかかります。) - 相続人を確定後お申込みいただきます。
遺産整理業務に関する委任契約の締結
相続人全員と当行との間で遺産整理業務に関する委任契約を締結し、相続人代表をご指定いただきます。相続人代表は、当行へのご指示やご連絡の窓口となっていただきます。
遺産の調査・財産目録の作成と交付
相続人全員にご協力いただき、相続財産・債務を調査し、判明した相続財産について財産目録を作成し交付します。この際、相続人が保管している預金通帳や権利証等の手続きに必要な資料等をお預かりします。
遺産分割協議書の作成
財産目録に基づいて相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成いただきます。作成にあたっては、記載内容等を含めてアドバイスします。
遺産分割の実施
遺産分割協議書に基づき、預貯金・有価証券等の名義変更や換価処分等を行い、円滑な遺産分割を行います。
遺産整理業務完了報告の実施
すべての相続財産の分割と名義変更の手続きが終了した時点で、相続人代表に遺産整理業務完了の報告を行います。
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遺産整理業務 終了時 |
遺産整理 報酬 |
当行が定める相続財産評価額*に対して |
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| 下段のA、Bの区分に応じた料率を乗じて算出される金額の合計額とします | ||
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| ただし、最低報酬は1,100,000 円(税込)といたします |
相続財産評価額が1億円の場合
(うち、当行とのご契約商品残高が3,000万円)
A:3,000万円×0.110%=33,000円 B:7,000万円×1.540%=1,078,000円
合計(税込)1,111,000円
税務申告や不動産登記は、税理士・司法書士が行い、別途費用がかかります。
下記の場合には「遺産整理業務」をお引き受けできない場合があります。
- 相続人の間で紛争またはそれに類似した状況が生じている場合
- 相続人のなかで生死または行方不明の方がいらっしゃる場合
- 相続人全員での遺産整理業務委任に関する合意形成が困難 または遺産分割協議の成立が見込めない場合
- 相続税の申告期限までに時間的な余裕がない場合
- その他、円滑な遺産整理業務の遂行に支障をきたす可能性がある場合
金融資産コンサルティング部
099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)
(受付時間:平日9時~17時)











































































