平成20年6月21日に「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座などに係る資金による被害回復分配金の支払などに関する法律)」が施行されました。
本法律は、被害者救済の観点から、振り込め詐欺など犯罪に利用され、口座凍結して残っている犯罪被害金を被害者へ返還(注)する手続きなどを定めた法律です。
(注)返還の条件:振込先(犯罪利用口座)の残高が1000円以上の場合
また、「オレオレ詐欺」や「架空請求」などの被害が急増しています。巧妙な手口に十分気をつけてください。
振り込め詐欺被害にあわれた場合は、お近くの鹿児島銀行本支店までお問い合わせください。また、「振り込め詐欺救済法」の概要については、 預金保険機構ホームページでも紹介しております。