共通事項
第1条 「かぎんFB-Webサービス」外国為替
- 内容
「かぎんFB-Webサービス」外国為替とはお客様がパソコン等によりインターネットを利用して、当行に以下の取引の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。
(1)
|
外国送金受付サービス
|
(2)
|
信用状取引受付サービス(信用状開設および条件変更)
|
- 規定の準用
本規定に定義のない用語および本規定に定めのない事項については、「かぎんFB-Webサービス」ご利用規定により取扱います。
- 利用対象者
「かぎんFB-Webサービス」をご契約のお客様。
- 申込書の届出
お客様は本サービスの利用に際しては、本規定および「かぎんFB-Webサービス」ご利用規定を始めとする関連諸規定の内容を承諾のうえ、「かぎんFB-Webサービス」外国為替利用申込書(以下「申込書」といいます。)を当行所定の方法により届出てください。
第2条 サービス管理者およびサービス利用者
本サービスのサービス管理者およびサービス利用者については、「かぎんFB-Webサービス」と共通になります。
第3条 届出事項および届出内容の変更
- 外国為替お取引店および利用口座の届出
お客様は本サービスの利用申込時に、次のお取引店および利用口座を当行所定の書面により届出てください。
(1)外国為替お取引店
外国為替取引を取扱う窓口となり、計算書の交付を行う次の当行本支店。
[1]
|
外国送金を取扱う当行本支店としてください。
|
[2]
|
信用状取引約定書、その他信用状取引関連契約書を取り交わした当行本支店としてください。
|
(2)利用口座
[1]
|
円貨代り金引落口座(以下、円貨指定口座)
外国送金の円貨代り金、および外国送金、信用状取引に係る手数料を引落しさせていただく円貨口座。契約者名義の当座預金もしくは普通預金のいずれか1口座を指定可能とします。
|
[2]
|
外貨代り金引落口座(以下、外貨指定口座)
外国送金の外貨代り金を引落しさせていただく外貨口座。契約者名義の外貨普通預金口座で、各通貨毎に1口座のみ(最大2通貨まで)を指定可能とします。外国為替お取引店の口座に限定されます。
|
- 外国送金限度額の届出
お客様は本サービスの利用申込時に、1取引あたりの外国送金金額の上限となる外国送金限度額を当行所定の書面により届出てください。
- 届出内容の変更等
(1)
|
ご利用口座の(申込代表口座を除く)の追加・削除および外国送金限度額の変更については、当行所定の書面により届出てください。
|
(2)
|
その他の項目は変更できません。本サービスを解約のうえ、改めてお申込ください。
|
第4条 取引内容の確認
- お客様は本サービスによる取引について、取引が成立していることをパソコンから確認するとともに、各預金通帳への記帳、当座勘定照合表、または以下の書面にて速やかに取引内容を確認してください。
(1)
|
外国送金受付サービス:計算書(電子交付)
|
(2)
|
信用状取引受付サービス:計算書(窓口交付)
※万一、取引内容、預金残高等に相違がある場合、直ちにその旨を当行に連絡してください。
|
- 当行は本サービスによる取引の依頼を受領した場合、その事実を電子メールアドレスあてに通知しますので、直ちに取引内容を確認してください。なお、メールアドレスの届出のない場合、届出メールアドレスに誤りがある場合等、当行の責めによらない不着の場合でも、通常到達すべき時に到着したものとします。
第5条 利用手数料
本サービスの利用にあたっては、以下の各種手数料をいただきます。
この場合、当行は当該手数料を各種預金規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書・当座小切手等の提出を受けることなく引落すものとします。
- 外国送金受付サービスにかかる手数料
(1)
|
本サービスにより外国送金を取組む場合に要する、当行所定の仕向外国送金手数料。
|
(2)
|
取組んだ外国送金についての変更・組戻し・取消などの場合に要する、当行所定の手数料。
|
- 信用状取引受付サービスにかかる手数料
本サービスにより信用状取引を行う場合に要する、当行所定の輸入信用状関係手数料。
第6条 解約等
- 解約
本サービスの契約は、当事者一方の都合で、いつでも解約できるものとします。但し、お客様から当行への解約申込は当行所定の書面によるものとします。
- 次の事項が発生した場合、本サービスは解約されたものと見なします。なお、解約の届出は、当行の解約処理が完了した後に有効となります。また、解約処理前に生じた損害について、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(1)
|
申込代表口座が解約された場合
|
(2)
|
「かぎんFB-Webサービス」が解約された場合
|
(3)
|
円貨指定口座が解約された場合
|
(4)
|
外貨指定口座が解約された場合
|
- 当行からの解約通知
当行の都合により本サービスを解約する場合は、当行への届出住所あてに解約通知を行います。その届出住所が事実と相違する場合など、お客様の責に帰すべき事由によりお客様に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到着すべき時に到着したものと見なします。
第7条 預金口座振替依頼書(外国為替用)
円貨指定口座は、本規定第3条第1項第2号[1]のほか、輸入手形決済代り金および諸手数料・利息、輸出手形買取に関する諸手数料・利息、その他外国為替取引に関する支払の引落口座とします。また、外国送金(被仕向送金)代り金の受入、輸出手形買取代り金の受入、その他外国為替取引に関する受入の入金口座とします。
第8条 外貨普通預金口座振替依頼書
外貨指定口座は、本規定第3条第1項第2号[2]のほか、輸入手形決済代り金、その他外国為替取引に関する支払の引落口座とします。
第9条 払戻請求書等の省略
引落に際しては、各種預金規定にかかわらず、払戻請求書等の提出を省略するものとします。
|