
大切な方を亡くされた方には、
謹んでお悔やみ申し上げます。
ご相続発生後のおもな手続や届出、
当行でのお手続の流れについてご案内いたします。


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ご相続発生の
ご連絡 -
必要書類の
ご準備 -
書類のご提出
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払い戻しなどの
お手続き
お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど、お取引内容がわかるものをお手元にご準備のうえ、当行本支店にご連絡ください。今後のお手続きやご用意いただく書類についてご案内します。
相続手続きは、遺言書や遺産分割協議書の有無などによりご用意いただく書類が異なります。お客さまがどのケースに該当するかご確認ください。なお、下表の必要書類は一般的なものを記載しています。このため、お取り引きの内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。ご不明な点がございましたら、当行本支店にお問い合わせください。
必要書類
A. 遺言書・遺産分割協議書がない場合
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続依頼書 | 当行本支店窓口 |
| 相続に関する委任状 | 当行本支店窓口 |
|
すべての相続人さまの印鑑証明書
発行日より3か月以内のもの |
現住所の市町村役場 |
|
法定相続人の方全員が確認できるすべての戸籍謄本
法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。 |
本籍地住所の市区町村役場 |
| お亡くなりになった方の通帳・証書 | ― |
B. 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続依頼書 | 当行本支店窓口 |
| 相続に関する委任状 | 当行本支店窓口 |
| 遺産分割協議書 | ― |
|
すべての相続人さまの印鑑証明書
発行日より3か月以内のもの |
現住所の市町村役場 |
|
法定相続人の方全員が確認できるすべての戸籍謄本
法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。 |
本籍地住所の市区町村役場 |
| お亡くなりになった方の通帳・証書 | ― |
C. 遺言書があり、遺言執行者がいない場合
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続依頼書 | 当行本支店窓口 |
| 相続に関する委任状 | 当行本支店窓口 |
|
遺言書
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせてご用意ください。 |
― |
|
すべての受遺者さまの印鑑証明書
発行日より3か月以内のもの |
現住所の市町村役場 |
|
お亡くなりになった方の戸籍謄本
「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。 法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。 |
本籍地住所の市区町村役場 |
| お亡くなりになった方の通帳・証書 | ― |
D. 遺言書があり、遺言執行者がいる場合
| 書類名 | 入手先 |
|---|---|
| 相続依頼書 | 当行本支店窓口 |
| 相続に関する委任状 | 当行本支店窓口 |
|
遺言書
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせてご用意ください。 |
― |
|
遺言執行者さまの印鑑証明書
発行日より3か月以内のもの |
現住所の市町村役場 |
|
お亡くなりになった方の戸籍謄本
「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。 法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。 |
本籍地住所の市区町村役場 |
| お亡くなりになった方の通帳・証書 | ― |
ご準備いただいた書類は、お近くの当行本支店窓口にご提出ください。
書類をご提出いただいた後、払い戻しなどのお手続きをさせていただきます。なお、お預かりしたお通帳等は郵送にてご返却させていただきます。
お手続きには日数がかかる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
相続預金の残高証明書の発行が必要な場合は、必要書類をご準備の上、当行本支店にお申し出ください。
【必要書類等】
- お亡くなりになった方の戸籍謄本
- 残高証明書発行手数料
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本
- ご依頼される相続人様の印鑑証明書
- ご依頼される相続人様の実印
- 残高証明依頼書
相続手続きはやることが
たくさんありそう…。
自分ですべて出来るか不安だな。
はじめてのご相続手続きで
ご不安な方や
お仕事等で
お忙しい方のために、
鹿児島銀行でサポートを
させていただきます。
煩雑な相続に関するお手続きを
ご遺族に代わってお手伝いします
金融資産コンサルティング部
099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)
(受付時間:平日9時~17時)





































































