金融機関コード:
0185
九州ファイナンシャルグループ
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ご相続手続きの流れ

大切な方を亡くされた方には、
謹んでお悔やみ申し上げます。
ご相続発生後のおもな手続や届出、
当行でのお手続の流れについてご案内いたします。

一般的なご相続手続きの流れ
相続の開始(被相続人のご逝去)から7日以内に死亡届の提出と遺言書有無を確認。3ヵ月以内に相続人の確定と相続財産の調査・資産や負債を評価し4ヵ月以内に被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)。10ヵ月以内に遺産分割協議書の作成や相続財産の分割方法を決定し遺産分割協議書に基づいて相続財産の分割を実施。相続税の申告・納付を行う。
鹿児島銀行でのご相続手続き
  1. STEP1

    ご相続発生の
    ご連絡

  2. STEP2

    必要書類の
    ご準備

  3. STEP3

    書類のご提出

  4. STEP4

    払い戻しなどの
    お手続き

STEP1 ご相続発生のご連絡

お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど、お取引内容がわかるものをお手元にご準備のうえ、当行本支店にご連絡ください。今後のお手続きやご用意いただく書類についてご案内します。

お電話で相談する

お取引店にご連絡ください。
【受付時間】月~金曜日 9:00~17:00

(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)

窓口で相談する

お取引店または、
お近くの支店にご来店ください。

STEP2 必要書類のご準備

相続手続きは、遺言書や遺産分割協議書の有無などによりご用意いただく書類が異なります。お客さまがどのケースに該当するかご確認ください。なお、下表の必要書類は一般的なものを記載しています。このため、お取り引きの内容や相続のご事情によっては、別途、書類などをご提出いただく場合があります。ご不明な点がございましたら、当行本支店にお問い合わせください。

「遺言書」はありますか?

「遺産分割協議書」はありますか?

「遺言執行者」はいますか?

必要書類

A. 遺言書・遺産分割協議書がない場合

書類名 入手先
相続依頼書 当行本支店窓口
相続に関する委任状 当行本支店窓口
すべての相続人さまの印鑑証明書

発行日より3か月以内のもの

現住所の市町村役場
法定相続人の方全員が確認できるすべての戸籍謄本

法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。

本籍地住所の市区町村役場
お亡くなりになった方の通帳・証書 ―

B. 遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

書類名 入手先
相続依頼書 当行本支店窓口
相続に関する委任状 当行本支店窓口
遺産分割協議書 ―
すべての相続人さまの印鑑証明書

発行日より3か月以内のもの

現住所の市町村役場
法定相続人の方全員が確認できるすべての戸籍謄本

法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。

本籍地住所の市区町村役場
お亡くなりになった方の通帳・証書 ―

C. 遺言書があり、遺言執行者がいない場合

書類名 入手先
相続依頼書 当行本支店窓口
相続に関する委任状 当行本支店窓口
遺言書

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせてご用意ください。

―
すべての受遺者さまの印鑑証明書

発行日より3か月以内のもの

現住所の市町村役場
お亡くなりになった方の戸籍謄本

「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。

法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。

本籍地住所の市区町村役場
お亡くなりになった方の通帳・証書 ―

D. 遺言書があり、遺言執行者がいる場合

書類名 入手先
相続依頼書 当行本支店窓口
相続に関する委任状 当行本支店窓口
遺言書

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所が作成した検認調書もあわせてご用意ください。

―
遺言執行者さまの印鑑証明書

発行日より3か月以内のもの

現住所の市町村役場
お亡くなりになった方の戸籍謄本

「お亡くなりになった方の死亡が確認できるもの」をご準備ください。

法務局発行の法定相続情報一覧図をご提出する場合、戸籍謄本は不要です。

本籍地住所の市区町村役場
お亡くなりになった方の通帳・証書 ―
STEP3 書類のご提出

ご準備いただいた書類は、お近くの当行本支店窓口にご提出ください。

STEP4 払い戻しなどのお手続き

書類をご提出いただいた後、払い戻しなどのお手続きをさせていただきます。なお、お預かりしたお通帳等は郵送にてご返却させていただきます。
お手続きには日数がかかる場合もございますので、あらかじめご了承願います。

残高証明書の発行について

相続預金の残高証明書の発行が必要な場合は、必要書類をご準備の上、当行本支店にお申し出ください。

【必要書類等】

  • お亡くなりになった方の戸籍謄本
  • 残高証明書発行手数料
  • 相続人であることが確認できる戸籍謄本
  • ご依頼される相続人様の印鑑証明書
  • ご依頼される相続人様の実印
  • 残高証明依頼書

相続手続きはやることが
たくさんありそう…。
自分ですべて出来るか不安だな。

はじめてのご相続手続きで
ご不安な方や
お仕事等で
お忙しい方のために、
鹿児島銀行でサポートを
させていただきます。

煩雑な相続に関するお手続きを
ご遺族に代わってお手伝いします

遺産整理業務

鹿児島銀行では、お客さまからの
相続・遺言に関するご相談にお応えします。

お問い合わせ・ご相談
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金融資産コンサルティング部

099-202-0626(受付時間:平日9時~17時)

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