お客さまの本人確認に関するお願い
金融機関では、お客さまが口座開設や大口現金取り引きなどの一定の取り引きを行う場合、法律により取り引き時確認を行うよう義務付けられています。
取り引き時確認ができない場合には、お取り引きができないこともありますので、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご本人の確認
法人のお客さま | |||||
ご本人の確認が必要な取り引き |
※預金口座を通じて10万円を超えるお振り込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類のご提示が必要となり、ATMではお振り込みできないことがあります。
※これらの取り引き以外にも本人確認をさせていただくことがあります。
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確認事項 |
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確認方法および提示していただく書類 |
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※注意事項
- 確認書類は、有効期限内もしくは提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。
- 200万円を超える大口の現金取り引きなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
- 法律により、本人以外の本人確認書類による取り引きや、虚偽の本人特定事項の申告による取り引きは禁じられています。
- 本人確認書類は、氏名(名称)、住所(事務所の所在地)および生年月日が記載されているものに限ります。
- 口座開設などでお届けのご住所(所在地)と本人確認書類上のご住所(所在地)が異なる場合は、補足書類(公共料金などの領収書など)で確認させていただきます。(なお、領収日付の押印があるもので提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。)
- 事業内容などの確認のため、法律で定められた書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業などについては一部取り扱いが異なる場合があります。
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取り引きを行う目的や職業・事業内容などを確認させていただく場合があります。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 個人番号(マイナンバー)が通知される「通知カード」は本人確認書類として利用できません。
外国為替取引における本人確認
「犯罪収益移転防止法」の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられ、お客さまの本人確認を行うことが義務化されました。
外国為替取引において、ご本人の確認が必要な取り引きは次のとおりとなります。
なお、ご本人の確認事項、確認方法および提示していただく書類については、「犯罪収益移転防止法」と同じです。
個人のお客さま | 法人のお客さま | |||||||||||||||||||||||||
ご本人の確認が 必要な取り引き |
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