「取引時確認」についてのお願い
弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁により公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客様に関する情報等の確認(「取引時確認」といいます)をさせていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
取引時確認が必要な主な取引
- 口座開設、貸金庫などの取引を開始されるとき
- 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
- 10万円を超える現金による振込み、公共料金などの払込(国、地方公共団体への各種税金・料金の納付を除く)をされるとき
上記のお取引以外にも取引時確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
確認させていただく事項、ご提出いただく書類(本人確認書類)
※注意事項
- 確認書類は、有効期限内もしくは提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。
- 200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、個人番号カードなど、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
- 法律により、本人以外の本人確認書類による取引や、虚偽の本人特定事項の申告による取引は禁じられています。
- 口座開設などでお届けのご住居(所在地)と本人確認書類上のご住居(所在地)が異なる場合は、補完書類(公共料金などの領収書など)で確認させていただきます。(なお、領収日付の押印があるもので提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。)
- 事業内容などの確認のため、法律で定められた書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業などについては一部取り扱いが異なる場合があります。
- 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業・事業内容などを確認させていただく場合があります。
- お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- 取引時確認ができない場合、お申出の取引をお断りすることがあります。
外国為替取引における本人確認
「犯罪収益移転防止法」の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられ、お客さまの本人確認を行うことが義務化されました。
外国為替取引において、ご本人の確認が必要な取り引きは次のとおりとなります。
なお、ご本人の確認事項、確認方法および提示していただく書類については、「犯罪収益移転防止法」と同じです。
| 個人のお客さま | 法人のお客さま | |||||||||||||||||||||||||
|
ご本人の確認が 必要な取り引き |
|
|||||||||||||||||||||||||






































































