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「取引時確認」についてのお願い

弊行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁により公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客様に関する情報等の確認(「取引時確認」といいます)をさせていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。


取引時確認が必要な主な取引

  1. 口座開設、貸金庫などの取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  3. 10万円を超える現金による振込み、公共料金などの払込(国、地方公共団体への各種税金・料金の納付を除く)をされるとき
    上記のお取引以外にも取引時確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。


確認させていただく事項、ご提出いただく書類(本人確認書類)

個人のお客さま
確認事項
  1. 氏名、住居、生年月日
  2. 職業、取引を行う目的
(注) 口座開設やお振り込みなどで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましても、ご本人と同様の確認方法にて氏名・住居・生年月日を確認させていただきます。また、ご本人のために取引を行っていることを書面などで確認させていただきます。
(注) 幼稚園や専修学校などの入学金・授業料などのお振り込みを振込名義人に代わって、保護者の方などが行う場合には、振り込み手続きをされる方のみのご本人確認をさせていただきます。また、お振り込みの目的をお尋ねすることがあります。
確認方法および提示していただく書類
  1. 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって本人確認を行います。
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    • 運転免許証
    • 在留カード ・特別永住者証明書
    • 官公庁から発行・発給された書類で、「氏名」・「住居」・「生年月日」の記載があり、かつ顔写真のある書類
  2. 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、他の公的証明書(上記1.の書類を除く)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収書などで領収日付から6か月以内のもの)の原本を提示していただくことによって本人確認を行います。
    • 健康保険等の資格確認書
    • 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
    • 預金取引に使用された実印の印鑑登録証明書
法人のお客さま
確認事項
  • 名称・本店または主たる事務所の所在地
  • 来店される方の氏名、住居・生年月日と取引権限
  • 事業内容、取引を行う目的
  • 実質的支配者の方の氏名・住居・生年月日
 ※  実質的支配者の詳細につきましては「法人名義の口座を開設されるお客さまへのお願い」にてご確認いただけます。
確認方法および提示していただく書類
  • 登記事項証明書
(注) お口座開設の場合は「履歴事項全部証明書」をご提出ください。
  • 印鑑登録証明書
  • 官公庁から発行または発給された書類で「名称」・「本店または主たる事務所の所在地」の記載があるもの



※注意事項

  • 確認書類は、有効期限内もしくは提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。
  • 200万円を超える大口の現金取引などを行う際は、個人番号カードなど、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
  • 法律により、本人以外の本人確認書類による取引や、虚偽の本人特定事項の申告による取引は禁じられています。
  • 口座開設などでお届けのご住居(所在地)と本人確認書類上のご住居(所在地)が異なる場合は、補完書類(公共料金などの領収書など)で確認させていただきます。(なお、領収日付の押印があるもので提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。)
  • 事業内容などの確認のため、法律で定められた書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業などについては一部取り扱いが異なる場合があります。
  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取引を行う目的や職業・事業内容などを確認させていただく場合があります。
  • お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 取引時確認ができない場合、お申出の取引をお断りすることがあります。



外国為替取引における本人確認


「犯罪収益移転防止法」の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられ、お客さまの本人確認を行うことが義務化されました。
外国為替取引において、ご本人の確認が必要な取り引きは次のとおりとなります。
なお、ご本人の確認事項、確認方法および提示していただく書類については、「犯罪収益移転防止法」と同じです。

個人のお客さま 法人のお客さま
ご本人の確認が
必要な取り引き
  1. 10万円相当額を超える場合のみ確認が必要な取り引き
    (1) 外国仕向送金
    (2) 外国被仕向送金
    (3) 輸出手形取立
    (4) クリーン手形・小切手取立
    ※ただし、(1),(2),(4)の取り引きについては、金額に拘らず、別途税法に基づく本人確認も必要です。
  2. 200万円相当額を超える場合のみ確認が必要な取り引き
    (1) 外貨両替(現金)
    (2) 現金取り引き(例:200万円を超える日本円現金を外貨普通預金へ入金など)
  3. 金額に拘らず全て確認が必要な取り引き
    (1) 輸出手形買取
    (2) クリーン手形・小切手買取
    (3) 輸入決済
    (4) 為替予約・オプションの締結
    (5) 居住者外貨預金口座開設
    (6) 非居住者預金口座開設


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