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0185
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お客さまの本人確認に関するお願い

金融機関では、お客さまが口座開設や大口現金取り引きなどの一定の取り引きを行う場合、法律により取り引き時確認を行うよう義務付けられています。
取り引き
時確認ができない場合には、お取り引きができないこともありますので、お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

ご本人の確認

個人のお客さま
ご本人の確認が必要な取り引き
  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取り引き開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取り引きをされるとき
  3. 10万円を超える現金によるお振り込み、公共料金などの納付(注1)、自己宛小切手の作成、持参人払式小切手の現金支払い(注2)をされるとき
(注1) 国、地方公共団体への各種税金、電気・ガス・水道の公共料金および、小学校・中学校・高校など学校などの入学金の納付は除きます。
(注2) ご自身で現金をお受け取りになるため、ご自身で振り出した小切手をお持ちになる場合は、200万円を超える金額から本人確認が必要となります。
※預金口座を通じて10万円を超えるお振り込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類のご提示が必要となり、ATMではお振り込みできないことがあります。
 ※

これらの取り引き以外にも本人確認をさせていただくことがあります。

確認事項
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 取り引きを行う目的
  • ご職業
 (注) 口座開設やお振り込みなどで、ご本人以外の方が来店された場合には、その来店された方につきましても、ご本人と同様の確認方法にて氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。
また、ご本人のために取り引きを行っていることを書面などで確認させていただきます。
 (注) 幼稚園や専修学校などの入学金・授業料などのお振り込みを振込名義人に代わって、保護者の方などが行う場合には、振り込み手続きをされる方のみのご本人確認をさせていただきます。また、お振り込みの目的をお尋ねすることがあります。
確認方法および提示していただく書類
  1. 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって本人確認を行います。
    • 運転免許証
    • 旅券(なお、住所の記載がない場合は補足書類にて確認可)
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
    • 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
    • 官公庁から発行され、または発給された書類その他これに類するもので、「氏名」・「住所」・「生年月日」の記載があり、かつ顔写真のある次の書類
      • 小型船舶操縦免許証
      • 猟銃・空気銃所持許可証
      • 宅地建物取引士証
      • 電気工事士免状
      • 認定電気工事従事者認定証
      • 特殊電気工事資格者認定証
      • 耐空検査員の証
      • 教習資格認定証
      • 国会議員身分証明書
      • 運転経歴証明書
  2. 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、他の公的証明書(上記1.の書類を除く)または住所の記載のある補足書類(公共料金の領収書などで領収日付から6か月以内のもの)の原本を提示していただくことによって本人確認を行います。
    • 各種健康保険証
    • 各種年金手帳
    • 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
    • 印鑑登録証明書(預金のお届印に実印を使用した場合)
法人のお客さま
ご本人の確認が必要な取り引き
  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどの取り引き開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取り引きをされるとき
  3. 10万円を超える現金によるお振り込み、公共料金などの納付(注1)、自己宛小切手の作成、持参人払式小切手の現金支払い(注2)をされるとき
(注1) 国、地方公共団体への各種税金、電気・ガス・水道の公共料金の納付は除きます。
(注2) 自社で現金をお受け取りになるため、自社で振り出した小切手をお持ちになる場合は、200万円を超える金額から本人確認が必要となります。
※預金口座を通じて10万円を超えるお振り込みを行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振り込みできます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類のご提示が必要となり、ATMではお振り込みできないことがあります。
※これらの取り引き以外にも本人確認をさせていただくことがあります。
確認事項
  • 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
  • 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
  • 事業内容
  • 取り引きを行う目的
  • 当該法人を実質的に支配をすることが可能となる関係にある個人の方の氏名、住所および生年月日
  • 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
確認方法および提示していただく書類
  • 登記簿謄本・抄本
  • 印鑑登録証明書
  • 官公庁が発行または発給された書類で「名称」・「事務所の所在地」の記載があるもの
  • 外国に主たる事務所を有する法人の場合は、日本国政府が承認した外国政府または権限のある国際機関が発行した書類



※注意事項

  • 確認書類は、有効期限内もしくは提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。
  • 200万円を超える大口の現金取り引きなどを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
  • 法律により、本人以外の本人確認書類による取り引きや、虚偽の本人特定事項の申告による取り引きは禁じられています。
  • 本人確認書類は、氏名(名称)、住所(事務所の所在地)および生年月日が記載されているものに限ります。
  • 口座開設などでお届けのご住所(所在地)と本人確認書類上のご住所(所在地)が異なる場合は、補足書類(公共料金などの領収書など)で確認させていただきます。(なお、領収日付の押印があるもので提示を受ける日前6か月以内のものに限ります。)
  • 事業内容などの確認のため、法律で定められた書類以外の書類のご提示をお願いすることがあります。また、国、地方公共団体、独立行政法人、上場企業などについては一部取り扱いが異なる場合があります。
  • 過去に確認させていただいたお客さまについても、取り引きを行う目的や職業・事業内容などを確認させていただく場合があります。
  • お客さまに資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
  • 個人番号(マイナンバー)が通知される「通知カード」は本人確認書類として利用できません。



外国為替取引における本人確認


「犯罪収益移転防止法」の観点から「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられ、お客さまの本人確認を行うことが義務化されました。
外国為替取引において、ご本人の確認が必要な取り引きは次のとおりとなります。
なお、ご本人の確認事項、確認方法および提示していただく書類については、「犯罪収益移転防止法」と同じです。

個人のお客さま 法人のお客さま
ご本人の確認が
必要な取り引き
  1. 10万円相当額を超える場合のみ確認が必要な取り引き
    (1) 外国仕向送金
    (2) 外国被仕向送金
    (3) 輸出手形取立
    (4) クリーン手形・小切手取立
    ※ただし、(1),(2),(4)の取り引きについては、金額に拘らず、別途税法に基づく本人確認も必要です。
  2. 200万円相当額を超える場合のみ確認が必要な取り引き
    (1) 外貨両替(現金)
    (2) 現金取り引き(例:200万円を超える日本円現金を外貨普通預金へ入金など)
  3. 金額に拘らず全て確認が必要な取り引き
    (1) 輸出手形買取
    (2) クリーン手形・小切手買取
    (3) 輸入決済
    (4) 為替予約・オプションの締結
    (5) 居住者外貨預金口座開設
    (6) 非居住者預金口座開設


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