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預金Q&A

総合口座・普通預金口座 貯蓄預金"メルヘン" 定期預金 積立定期"ポケット" 財形預金 決済用普通預金

ICキャッシュカード、生体認証ICキャッシュカード

口座を作りたいのですが、手続きについて教えてください
当行では、口座の開設につきましては、窓口のみのお手続きとさせていただいており、また、法律に基づき本人確認をさせていただいております。
ご来店の際は、
  1. ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証、各種健康保険証など)
    • ※顔写真のない公的証明書の場合、別の公的証明書または現住所の記載がある本人名義の公共料金の領収書の提示などが必要となります。
       くわしくは>>こちら
  2. ご印鑑
をお持ちください。

(注)
  • 転居などで公的証明書と現住所が相違する場合、現住所の記載された本人名義の公共料金の領収書などもお持ちください。
  • 代理の方がお手続きされる場合、口座を開設された方とは別に代理の方の本人確認も必要となりますので、同様に公的証明書をご持参ください。なおくわしくは「お客さまの本人確認に関するお願い」をご覧ください。

  • ※最近テレビや新聞などでも報じられておりますように、オレオレ詐欺や架空請求といった預金口座を悪用した詐欺事件が急増しております。鹿児島銀行では、このような犯罪に悪用される口座開設を防止するため、口座開設の際に開設理由をお尋ねするといった確認手続を実施いたしております。また、個人のお客さまにおいては、開設できる口座を原則として1人2口座に制限させていただいております。(但し、総合口座は1口座のみとなっておりますので、「総合口座1口座と普通預金口座1口座」もしくは「普通預金口座2口座」となります。)お客さまの大切な財産をお守りするための対応でございますので、なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。




総合口座の貸越とは何ですか?
総合口座は、定期預金と普通預金を一冊の通帳にまとめた口座です。普通預金に残高がない場合でも、定期預金の残高があれば、定期預金を担保としてその合計額の90%(千円単位、借入限度額500万円)まで借入ができることを貸越(当座貸越)と言います。各種料金(公共料金)などの自動支払いについても貸越をいたします。
借入利率は、預け入れされている定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率となります。借入方法は普通預金の払出し方法と同じです。借入を行った場合は、普通預金残高がマイナス残高となり、通帳には金額の頭部に△印が付いた形で記入されます。返済方法は普通預金への入金が借入に対する返済となります。




預金口座から収納代行サービス会社による引き落としが行われていますが、引き落とし内容を調べるにはどうすればよいですか?

収納代行サービス会社による引き落とし内容につきましては、直接収納代行サービス会社へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
収納代行会社の連絡先については、預金口座名義ご本人様が直接当行本支店窓口へご来店されるか、取引店(口座開設店)へお電話されるか、どちらかの方法でご確認いただきますようお願い申し上げます。
お問い合わせいただく際には、引き落とされている通帳の口座番号と収納代行サービス会社のお名前をお知らせください。




口座を解約したいのですが、手続きについて教えてください
口座の解約につきましては、
  1. 普通預金(定期預金残高のない総合口座を含む)、貯蓄預金および納税準備預金
    かぎんの窓口ならどこでも
    • ※キャッシュカードを紛失し、手続きが完了していない場合や、相続が発生している場合など一部のものは取引店での手続きが必要になります。
  2. 定期預金
    お取引店以外のかぎんの窓口でもお手続きさせていただいております。ただし、財形預金・譲渡性預金などの一部預金を除きます。また、改印届・喪失届の手続きが完了していない場合などは、お取引店での手続きが必要になります。

ご来店の際は
  1. ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証、各種健康保険証など)  
    • ※お取引の内容により必要となります
    • ※顔写真のない公的証明書の場合、別の公的証明書または現住所の記載がある本人名義の公共料金の領収書の提示などが必要となります。
       くわしくは>>こちら
  2. お届け印
  3. お通帳・キャッシュカード
をお持ちください。
県外など遠方にいらっしゃる方で解約をご希望のお客さまは、かぎん以外のお近くの銀行にてお手続きすることができます。(ただし、手数料が必要な場合があります。)それぞれの銀行でお手続き方法が異なりますので、まずはお近くの銀行へお問い合わせください。




通帳の解約をしたいのですが、遠方に住んでおり、近くにかぎんがありません。どのような手続き方法がありますか?
お客さまのお住まいの近くにある取引銀行で、「預金取立」の手続きをとることで解約は可能です。その際には、手数料がかかることがございますので、あらかじめお手続きをされる銀行にお問い合わせください。なお、当行本支店とお客さまで郵送で解約手続きを行うことはできませんのでご了承ください。




キャッシュカードに記載されている番号の意味を教えてください
左から順に、店舗番号・預金科目・口座番号・枝番(※)です。
※枝番:当該キャッシュカードの通算発行枚数を表す数字。
<総合口座キャッシュカードの例>
総合口座キャッシュカードの例



貯蓄預金"メルヘン"

スウィングサービスの手続方法を教えてください
スウィングサービスには自動振替をするためのご本人名義の普通預金口座が必要です。
お手続きにつきましては、貯蓄預金"メルヘン"もしくは自動振替される普通預金のお取引店窓口にて承っております。
ご来店の際は
  1. お届け印
  2. 自動振替される普通預金の通帳
をお持ちください。
(金額の変更などをご希望される場合も同様の手続が必要となっております)



定期預金

定期預金の解約(ATM・窓口)について教えてください

当行本支店のATMでは、一件あたり解約元金100万円以下に限り、解約することができます。解約する際は、解約する定期預金通帳と同一名義の解約金を入金する口座のキャッシュカードが必要です。(一部の通帳式定期預金については取り扱いできない場合があります)窓口では、財形預金・譲渡性預金などの一部預金や改印届・喪失届の手続きが完了していない場合などを除き、お取引店以外でもお手続き可能です。ご来店の際は、

  1. ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証、各種健康保険証など)
    • ※お取引の内容により必要となります
    • ※顔写真のない公的証明書の場合、別の公的証明書または現住所の記載がある本人名義の公共料金の領収書の提示などが必要となります。
    • くわしくは>>こちら
  2. お届け印
  3. お通帳もしくは証書
をお持ちください。





利息計算方法の単利型と複利型の違いは何ですか?
単利型とは、利息を中途で元本に組み入れることをしない方法で利息額は「元本×期間×利率」で計算されます。元本だけに利息がつく計算方法です。
複利型とは、利息に利息がつくことをいいます。具体的には一定の期間ごとに利息を元本に組み入れこれを元本の一部として計算し利息をつける計算方法のことです。




積立定期

毎月積立をしているのですが、引落日(積立日)に引き落とし口座の残高がありませんでした。どうすればよいですか?
「ポケット」の毎月の引き落とし指定日に残金がなかった場合は、当月の自動引き落としは行われません。お客さまご自身で金額を追加預入することは随時可能ですので、窓口またはATMでお手続きください。翌月の積立につきましては、引き落とし指定日に残高がございましたら通常どおりお積立いたします。





当初のおまとめ期間を経過しても継続して積立は可能ですか?またその為には何か手続きが必要ですか?
「ポケット」は、お客さまからの積立停止のお申し出がない限り、口座振替により当初のおまとめサイクルで積立は自動的に継続されます。したがいまして、当初おまとめ期間経過後の更新手続きも不要です。





「おまとめ」とはどういうことですか?
積立部にて毎月お積立いただいた定期預金を、お客さまの指定された「おまとめ日」に通帳のおまとめ部に移行し、「おまとめ定期」として1年もののリレースーパー定期で運用していくことです。なお「おまとめ日」まで1ヶ月未満の積立分は次回の「おまとめ日」に定期となります。
なお、このおまとめ部の解約については、ATMでも解約が可能です。





ポケットの引き出し(解約)について教えてください
通帳に記入されている満期日以降であれば引き出しが随時可能です。解約は、口座開設店以外の窓口でも手続きは可能です。ただし、改印届・喪失届の手続きが完了していない場合などを除きます。おまとめ部の解約の場合は解約元金100万円以下に限り、最寄りの当行ATMでもお取り扱いしております。
なお、満期日前である場合も引き出し可能ですが、中途解約利息となりますのでご注意ください。
ご来店の際は、
  1. ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証、各種健康保険証など)
    • ※お取引の内容により必要となります。
    • ※顔写真のない公的証明書の場合、別の公的証明書または現住所の記載がある本人名義の公共料金の領収書の提示などが必要となります。
      くわしくは>>こちら
  2. お届け印
  3. お通帳
をお持ちください。




財形預金

財形預金をしたいのですが、手続きについて教えてください

財形預金の新規お申し込みにつきましては、お勤め先の事業所と鹿児島銀行との間に財形取扱契約があることが前提となります。まずはお勤め先の経理(厚生)担当の方に財形契約の有無をご確認いただき、契約がある場合は鹿児島銀行の取引店(取扱契約店)へ直接お問い合わせください。




決済用普通預金

「決済用普通預金」と「一般の普通預金」とはどこが違いますか?
『無利息であること』と『預金保険制度において全額保護対象預金であること』以外は基本的に変わりません。





誰でも口座開設できますか?
原則、どなたでも口座開設できます。ただし、当行預金総額1000万円以下の方が口座開設しても無利息というデメリットはありますが、メリットはありません。





口座保有制限はありますか?
当行においては『個人のお客さまの普通預金を原則1人2口座以内』とさせていただいております。決済用普通預金も普通預金ですので、この制限に含まれます。





最高預入金額または最低預入金額などの預入制限はありますか?
預入金額に制限はありません。





通帳は現在使用している普通預金通帳(普通預金通帳、総合口座通帳)と違いがありますか?
通帳は現在使用している普通預金通帳(普通預金通帳、総合口座通帳)と同じですが、表紙に『決済用預金』と表示されます。





現在持っている普通預金を決済用普通預金に変更できますか?
変更できます。変更後の科目は普通預金のままで口座番号も変わらないため、口座振替や給与振込などの変更手続きは必要ありません。





総合口座の普通預金部分は決済用普通預金に変更できますか?
総合口座の普通預金部分も決済用普通預金に変更できます。ただし、総合口座は1人1口座までとなっておりますので、総合口座を決済用普通預金に変更すると一般の総合口座であっても新たに総合口座を開設することはできません。
また、総合口座の定期預金部分は決済用預金ではありませんので、決済用預金を除く他の預金と合算して元本1000万円とその利息などしか預金保険の保護対象となりません。





決済用普通預金に変更した場合、キャッシュカードはそのまま利用できますか?
キャッシュカードはそのまま利用できます。キャッシュカードには『決済用預金』の表示はされません。





FBサービスやインターネットバンキングなどに登録している普通預金を決済用普通預金に変更する場合、変更手続きが必要ですか?
現在保有している普通預金を決済用普通預金に変更しても科目と口座番号は変わりませんので、FBサービスやインターネットバンキングなどの変更手続きは必要ありません。






決済用普通預金を利用する場合、必要な書類がありますか?
決済用普通預金をご利用の際には、「決済用普通預金取扱依頼書」を提出していただきます。同書類には収入印紙200円の貼付が必要になります。
ご来店の際は、
  1. ご本人であることを確認できる公的証明書(運転免許証、各種健康保険証など)
    • ※新たに口座をお作りいただく場合必要となります
    • ※顔写真のない公的証明書の場合、別の公的証明書または現住所の記載がある本人名義の公共料金の領収書の提示などが必要となります。
      くわしくは>>こちら
  2. ご印鑑
  3. お通帳 ※現在お持ちの口座を変更される場合
をお持ちください。


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