2024年以降のジュニアNISAについて
ジュニアNISA口座で保有している残高は18歳になるまで非課税、
かつ払い出し制限がなくなりました。
2024年以降は、ジュニアNISA口座、ジュニアNISA専用預金口座及び継続管理勘定から、ジュニアNISA口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税されずに払出すことができます。
ただし、払出しを行う場合は、これらの口座で保有している商品は全て払出す必要があり、払出し後、これらの口座は廃止されます。
2008年生まれ(2026年に18歳を迎える)のケース
2011年生まれ(2029年に18歳を迎える)のケース
18歳でNISA口座が自動で開設されます。ただし残高の移管はできません。
18歳を迎えた年末に、以下の2点が実施されます。
- ・NISAの口座開設(手続きなしで自動開設)
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・保有商品が自動で課税口座に払い出し(NISAへの移管は不可)
非課税期間満了前のものについては払い出されず、引き続きジュニアNISA口座で保有される
ジュニアNISAで保有していた銘柄を引き続き非課税で保有したい場合には、18歳の年末までに一旦売却を行い、NISA口座で新たに買いなおす必要があります。
2008年生まれ(2026年に18歳を迎える)のケース
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NISA(少額投資非課税制度)