2023年までのNISAについて
一般NISAのポイント
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1 -
株式投資信託等の売却益、分配金が非課税
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2 -
毎年の非課税投資枠は120万円
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3 -
非課税投資枠は最大600万円
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4 -
非課税期間は最長5年間
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5 -
対象は日本に住む18歳以上の方
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投資資金も少額で簡単にはじめられるNISA!投資について、じっくりと学びながら運用できるのがポイントです。
特定口座・一般口座と比較してみよう
一般NISAのイメージ
(注)非課税期間終了後、金融商品のロールオーバーができるのは同一の金融機関等のみであり、金融機関等を変更した場合、変更先の金融機関等のNISA口座へロールオーバーすることはできません。
※ロールオーバーとは、5年間の非課税期間終了後、NISAの新たな非課税投資枠を活用して金融商品の非課税保有を続けることをいいます。
一般NISAの活用例
投資するタイミングや回数は自由です!お客さまの投資スタイルに合わせてご自由にお使いいただけます。
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- 注意点1
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NISA口座はお一人さま1口座
NISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年にお一人さま1口座限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
また、複数の金融機関で重複して申し込まれた場合、当行で口座開設できないことがございます。また、口座開設にお時間がかかることがあります。
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- 注意点2
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課税口座でお持ちの資産をNISA口座へ移管はできません。
課税口座(特定口座や一般口座)で保有している株式投資信託や上場株式などを、NISA口座に移管することはできません。
つみたてNISAのポイント
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POINT
1 -
株式投資信託等の売却益、分配金が非課税
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POINT
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2 -
毎年の非課税投資枠は40万円
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3 -
非課税投資枠は最大800万円
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4 -
非課税期間は最長20年間
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5 -
対象は日本に住む18歳以上の方
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POINT
つみたてNISAはこんな方におススメ!
長期・積立・分散投資に適した低コスト商品
鹿児島銀行で取扱っているつみたてNISA専用の投資信託は、一般的な投資信託購入時にかかる 「申込手数料」がかかりません。 また、保有期間中にかかる 「信託報酬 ※1 」についても相対的に低い 商品が用意されています。
上図はあくまでもイメージであり、実際の信託報酬率を表したものではありません。
つみたてNISAの対象となる投資信託は、安定的な資産形成に適した商品となるよう、
1.申込手数料が0円(ノーロード)で、信託報酬 *1 も低い商品
2.頻繁に分配金が支払われない商品
など、法令上の条件が設定されています。
*1投資信託の保有期間中、投資信託の純資産総額から差し引かれる運用管理費用。
つみたてNISAのイメージ
投資信託を少額で長期間コツコツ積み立て、
資産運用を行いたいという方に「つみたてNISA」はおすすめです。
なお、まとまった資金を一括で投資したいという方は、一般NISAの活用をご検討ください!
※情報提供:時事通信社
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- 注意点1
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「つみたてNISA」は「一般NISA」との併用はできません。
毎年の非課税投資枠は、つみたてNISAの非課税投資枠(40万円)または一般NISAの非課税投資枠(120万円)のいずれかを選択していただく必要があります。
※変更したい場合は、投資を行う前年の10月から12月までに変更手続きが必要です。
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- 注意点2
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一般NISAの非課税投資分はつみたてNISAに移せません。
つみたてNISAを選択した場合、一般NISAの非課税投資分をつみたてNISAの非課税投資枠に移行することはできません。
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- 注意点3
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利用できる商品(投資信託)には条件があります。
つみたてNISAで利用できる投資信託等は、「信託期間が20年以上もしくは無期限である」等の条件があります。
ジュニアNISAのポイント
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1 -
日本に住む0~17歳までの未成年者が対象
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2 -
株式投資信託などの売却益、分配金が最長5年間非課税
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3 -
毎年の非課税投資枠は80万円
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4 -
親権者などが代理で運用を行う
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5 -
18歳までは払い出しに制限あり
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ジュニアNISAの活用
ジュニアNISAを活用してお子さまやお孫さまの将来をサポート
ジュニアNISAのしくみ
ジュニアNISAでは、原則として、親権者などが未成年者のために代理で運用を行います。(18歳までは原則として払い出しができません。)そのため、お子さまやお孫さまの教育資金などの将来準備としても活用することができます。
(注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降
(注2)災害などやむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能
ジュニアNISAのイメージ
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- 注意点1
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ジュニアNISA口座はお一人さま1口座
ジュニアNISA口座は、すべての金融機関を通じて同一年にお一人さま1口座。また一般NISA・つみたてNISAと異なり金融機関の変更はできません。
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- 注意点2
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18歳まで払い出しが制限
ジュニアNISA内の売却代金や分配金などは18歳まで払出しができません。払出し制限のある間に払い出す場合は、過去に得た売却益や分配金に対して課税され、ジュニアNISA口座は廃止されます。なお、災害などやむを得ない場合は課税されません。ただしその場合も、ジュニアNISA口座は廃止されます。
※令和2年度の税制改正に伴い、2024年1月1日以降は、払出し制限が撤廃され、18歳未満で払出する場合でも過去の利益に対して課税(遡及課税)されません。
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窓口で
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投資信託
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NISA(少額投資非課税制度)